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刑事事件の加害者ではないかと疑義をかけられているや逮捕された方、またそのご家族に向けて刑事事件の手続きの流れと、社会的な影響を抑えるための弁護士の役割を解説します。

任意の取調べ

任意の取調べとは

刑事事件への関与が疑われる場合、警察はその対象者を逮捕せずに取調べを行うことがあります。テレビや新聞、ドラマ等では取調べではなく「事情聴取」と呼ぶこともありますが、刑事事件の手続きについて定めた刑事訴訟法では事情聴取とは呼ばれていません。本記事では取調べと記載します。任意の取調べを行うために、警察官が対象者を警察署に連れて行くことを任意同行と呼びます。

任意同行や任意の取調べは、その名の通り任意であり捜査機関に対象者の身柄を拘束する権利はありません。対象者が取調べを拒否すれば自宅に帰ることも可能です。とはいえ、対象者が事件の加害者であると強い疑いをもたれている場合は、任意同行や取調べを拒否したことで、逮捕に踏み切られるおそれもあります。

任意の取調べ時に弁護士ができること

任意の取調べ時は、弁護士が同席することはできません。しかし、任意の取調べの際は自由に退席できるとされていますので、弁護士にその都度アドバイスを受けることは可能です。取調べを受ける際に「言うべきことと黙秘すべきこと」を弁護士から助言を受ければ、自分自身の発言のせいで不利な状況に陥るリスクが低減するでしょう。

逮捕後の取調べ

逮捕後の取調べとは

任意の取調べは身柄の拘束を受けることはありませんが、逮捕された場合は強制的に身柄が拘束されます。逮捕とは、捜査機関が被疑者の逃亡や証拠の隠滅のおそれがある場合になされる身柄拘束を伴う措置です。捜査機関が、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどの正当な理由がある場合に限り、裁判所に逮捕状を請求して、裁判所も同様に判断した場合のみ逮捕状が発付されます。

逮捕状が発付されると、捜査機関(おもに警察官)が被疑者のもとを訪れて警察署に連行します。警察署では警察官によって最長48時間の身柄拘束を受け、おもに日中時間に警察官の取調べを受けます。この期間は家族や友人知人で会っても、被疑者と面会することはありません。原則として、被疑者が依頼をした弁護人(弁護士)のみが面会可能です。逮捕期間中に面会すること接見とも呼びます。

逮捕後の取調べにおける弁護士の役割

逮捕後は、原則として家族であっても被疑者と面会ができません。したがって被疑者が依頼をした弁護士のみが、外の世界と被疑者を繋げるパイプとなり得ます。被疑者は誰にも相談できずに不安を抱えていますので、弁護士の存在は大きな励みとなるでしょう。
また弁護士の存在は今後の事件の流れについても重要な影響を与えます。具体的には以下の通りです。

  • ・弁護士が被疑者に取調べ時の助言ができる→供述調書な不利な供述が記録されない
  • ・被害者が存在する事件の場合は、弁護士が被害者に連絡をとって示談交渉を進められる→早期の示談解決による不起訴になる可能性が高まる

被疑者が逮捕された場合には、できるだけ速やかに弁護士に依頼をして、弁護士による弁護活動を開始しましょう。

検察庁での取調べ

逮捕後48時間が経過すると、被疑者の身柄は検察庁に送致されます。検察庁では、検察官による取調べが行われます。検察官による取調べの主な目的は以下の2点です。

  • ・勾留の必要性を判断するため
  • ・起訴するかどうかを判断するため

勾留回避の弁護活動の重要性

このうち勾留の必要性の判断は、検察庁に身柄が送致されてから24時間以内に行われます。逮捕からカウントすると72時間です。勾留は原則10日間、必要に応じて最長20日間継続する身柄拘束の措置です。勾留期間中は通学や通勤はできず自宅にも帰れないため、社会的なダメージは計り知れません。
この勾留を回避できる可能性があるのが、弁護士による勾留回避の活動です。弁護士が検察官に働きかけて、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを主張することで、勾留を回避できる可能性は高まります。勾留回避の弁護活動のための時間は非常に短いためで、できるだけ早い段階で弁護士を依頼しましょう。

不起訴処分獲得のための弁護活動

検察に事件が引き継がれると、検察官による取調べや捜査が行われます。検察官は警察官が作成した供述調書や検察官による取調べや捜査をもとに、起訴するかどうかを判断します。起訴されれば刑事裁判が開かれます。日本においては、有罪の可能性が高い事件のみ起訴される傾向が強いため、起訴された事件の有罪になる確率は99.9%を越えます。刑事裁判で有罪になれば前科がつきますし、状況によっては実刑判決が言い渡されることもあります。したがって、刑事事件においては不起訴を獲得するための弁護活動が必要不可欠です。

不起訴処分を獲得するために重要なのは、被害者が存在する場合には被害者との示談締結です。被害者が存在しない事件の場合には、贖罪寄付などの行動が起訴の判断に有利に働きます。被害者との示談交渉や贖罪寄付については、弁護士によるサポートが欠かせません。

ここで不起訴処分が決定すれば、前科がつくことなく社会生活に復帰できます。刑事事件に関わった影響を最小限に抑えるためには、不起訴処分を獲得するための弁護活動は必要不可欠です。

刑事裁判の流れ

起訴された場合は、検察官によって公判請求がなされ刑事裁判が開かれます。刑事裁判は公判と呼ばれ、その回数によって「第○回公判期日」と呼ばれます。一度目の公判は起訴が決定してから1ヶ月から2ヶ月ほどで開催されます。公判に向けて、弁護士が有利になるための証拠を用意しておく必要があります。
公判では、起訴状が朗読されて、検察の冒頭陳述や証拠調べ、尋問などが行われます。本人が罪を認めている事件の場合は1回の公判期日ですべての手続きが終わり、次の期日で判決が言い渡されます。罪を認めていない場合は、複数の公判期日が開催されます。

刑事裁判における弁護士の役割

刑事裁判においては、本人が罪を認めているかどうかによって弁護の方針が異なります。

・自白事件における弁護士の役割
罪を認めている場合には、できる限り軽微な刑事罰にすることが弁護士の役割です。具体的には被害者との示談交渉や有効な情状証人の確保です。被害者が存在する事件においては、結審までに示談を締結できれば、判決に有利に働きます。また本人をサポートできる家族や知人が上場承認として登場することで、更正できる可能性を示すことができます。
・否認事件における弁護士の役割
本人が罪を認めていない場合には、無罪を勝ち取るための弁護活動を行います。無罪を獲得するための弁護活動においては、検察官が確保している証拠を開示させ、証拠を収集することが重要です。また無罪を獲得するための、方針を構築して実践していく能力も求められます。

いずれの場合も、刑事事件の経験豊富な弁護士によるサポートが必要不可欠です。起訴されれば、弁護士を依頼していない方でも国選弁護士による弁護を受けられますが、国選弁護士が必ずしも刑事事件に長けているとは限りません。刑事裁判で有利な結果を得たい場合は、刑事裁判の取扱い実績が豊富な弁護士に弁護を依頼しましょう。

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