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釈放・保釈してほしい

刑事手続きにおける「釈放」と「保釈」、どちらも身体の拘束を解くというイメージはありますが、厳密に区別できる方は多くないと思われます。本記事では逮捕後のおおまかな流れを説明した上で、釈放と保釈の違い、そして釈放・保釈してほしい場合に具体的に何をすべきかについても解説します。
 

1 逮捕後のおおまかな流れ

逮捕や勾留がなされる身柄事件についての手続きの流れは以下のとおりです。
逮捕されると、警察に身柄を拘束されて警察官による取調べを受けます。この取調べは最長48時間です。
その後、警察は原則として被疑者の身柄と事件を検察に送致します。次いで検察では検察官による最長24時間の取調べが行われます。その間に検察官は起訴もしくは不起訴の判断をしますが、判断がつかない場合には、裁判官の許可を得て、10日から20日間の勾留が続きます。ここまでで最長23日間です。
そして、検察官による起訴後、1~2か月ほどで公判が開かれます。「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)」(*)によりますと、平成30年の平均開廷回数は2.7回、平均審理期間は3.3か月(自白事件は2.7か月、否認事件は9.2か月)となっています。
逮捕されてから第1審判決が下されるまで、半年以上も身柄拘束が続くおそれがあり、心身の負担はもちろんのこと、社会的な不利益もはかりしれません。
*https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file4/hokoku_08_03keiji.pdf
 

2 釈放と保釈

拘束された身柄を開放する制度として、刑事訴訟法上「釈放」と「保釈」が用意されています。

⑴ 釈放

釈放とは、身柄拘束を解かれることです。留置場、拘置所、刑務所などの収容施設から解放されることすべてが釈放にあたります。つまり後述する保釈も釈放の一つなのです。
刑事手続き上、釈放されるタイミングは数多くあります。
 

①逮捕段階

逮捕されても以下の事由がある場合には、勾留請求されずに釈放されます。

  • ・軽微な犯罪
  • ・犯罪の嫌疑がない(人違い、証拠が皆無)
  • ・証拠不十分
  • ・在宅事件(逃亡や証拠隠滅のおそれがないため身柄拘束せずに捜査を行う)

 

②勾留請求段階

勾留請求しようとする検察官に対して、勾留の必要性や相当性がないことを主張して(身元引受人の準備、在宅捜査が相当である旨の意見書の提出など)、勾留請求を阻止することが考えられます。勾留請求がなければ、送検後24時間以内に釈放されます。
 

③勾留決定後

裁判官が行った勾留決定に対しては以下の制度があり、申し立てが認められると釈放されます。

  • ・準抗告(勾留決定に対する不服申し立て)
  • ・勾留取消請求(勾留決定後の事情の変化により勾留の要件を満たさなくなった)
  • ・勾留の執行停止(入院や近親者の葬儀など一定の事情により一時的に勾留を停止する)また、勾留が開始されても、検察官による以下の事由がある場合には釈放されます。
  • ・不起訴処分(嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予)
  • ・略式起訴(罰金刑についての略式裁判の請求)

 

④判決後

刑事裁判で無罪が確定した場合や、執行猶予付き懲役刑などの有罪判決が言い渡された場合にも釈放されます。
 

⑵ 保釈

保釈とは、起訴された被告人の勾留の執行を停止し、身体拘束を解く制度です。対象は被告人に限られ、起訴されていない被疑者には保釈は認められていません。
通常、被告人やその弁護人、親族などの保釈請求権者から保釈請求がなされ、一定額の保釈保証金の納付を条件に裁判所によって保釈決定がなされます。保釈には以下の3種類があります。
 

①権利保釈

刑事訴訟法89条が定める6事由(一定の重大犯罪や前科、罪証隠滅のおそれ、住所不定など)に該当しない限り原則として保釈が認められます。
 

②裁量保釈

権利保釈が認められない場合でも、裁判官の裁量によって保釈が認められることがあります。
 

③義務的保釈

勾留が不当に長くなった場合に保釈が認められることがあります。
 

3 釈放・保釈をしてもらうには

できるだけ早く釈放・保釈してもらうには、弁護士を入れて精力的に準備する必要があります。
 

⑴ 釈放してほしい

①供述は慎重に

逮捕直後から捜査に積極的に協力すれば手続きが早期に終結し、結果として釈放も早く叶うということがあります。しかし、釈放されたい一心で捜査官による誘導に乗った供述をしてしまい、後の裁判で問題になった例は事欠きません。捜査の進捗状況や釈放の見通しなどを弁護士と綿密に打ち合わせをしながら、供述内容についても慎重に相談する必要があります。
 

②示談成立と釈放後の監督体制整備を目指す

勾留は罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合になされることから、釈放を求めるにはそのおそれがない客観的な事情を示すことが必要です。具体的には示談を成立させて罪証隠滅の可能性をなくす、また同居のご家族による監督を約束してもらい逃亡のおそれを減少させるといった行動です。
これらの手配は逮捕された本人では困難です。そこで、弁護士が代わって被害者意識に配慮しながら示談交渉を進めたり、再犯防止にも配慮した環境を整えたりなど、最善の方法でサポートします。
 

⑵ 保釈してほしい

早期の保釈を目指すならば、念入りな準備が必須です。つまり起訴前から保釈請求の準備を整えて、起訴後は直ちに保釈請求すること、そして、保釈決定される前には保釈保証金の準備を済ませ、保釈決定後は速やかに納付することが重要です。特に保釈裁判時における検察官との交渉や裁判官との面談においては専門家である弁護士の活動が欠かせません。
 

4 まとめ

刑事弁護は早く動き出せば、それだけ身柄拘束の長期化を食い止められる可能性が高くなります。もし逮捕されてしまった場合、または逮捕されそうな場合は、津田沼法律事務所の弁護士にご相談ください。

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