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窃盗・万引き

1 窃盗と万引き

「万引き」というと、出来心や遊び感覚といった軽い印象がありますが、窃盗罪に該当するれっきとした犯罪です。

刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 

⑴ 構成要件

窃盗罪が成立するには、「他人」の「財物」を「窃取」することが必要で、かつ、「不法領得の意思」が認められることが必要です

①財物の他人性

自己物や無主物については窃盗罪が成立しないのが原則ですが、自己物であっても他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものは、他人の財物とみなされます(242条)。
したがって、他人に貸していた物を無断で持ち帰る行為は窃盗罪にあたります。

②財物

財産犯として処罰するに値する程度の財貨性が必要です。よって、メモ用紙1枚などでは窃盗罪は成立しません。
また、財物は有体物である必要はなく、物理的に管理可能なものであれば足ります。したがって、他人の家の庭先で勝手に電気自動車の充電をすることは窃盗罪となります。
なお、企業機密等の情報それ自体は財物にはあたらず、「重要な情報を化体した紙・ファイル」を窃取したものとして処理されています。

③窃取

占有者の意思に反して、財物を自己または第三者の占有下に移す行為です。占有者の意思に反することが重要で、被害者が騙されながらも瑕疵ある意思に基づいて財物を移す詐欺罪とは異なります。
また、財物を移す行為には、暴行や脅迫を伴わない点に特色があります。これらの手段を用いた場合には強盗罪が成立します。

④不法領得の意思

窃盗罪には過失犯を処罰する規定がないため、窃盗罪にあたる行為を行っているという認識(故意)が必要です。
さらに、故意とは別に「不法領得の意思」も必要です。不法領得の意思が認められるには、権利者を排除する意思と、その財物の経済的用法に従って利用する意思、この両方が必要です。
たとえば、壊すつもりで他人から財物を奪い取った場合には「経済的用法に従って利用」する意思が認められず、窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立します。
これに対して、「自慰のため」「コレクション目的」等による下着泥棒では、例外的な用法ではあるものの直接利益を得る意思が認められるため、窃盗罪が成立します。

⑵ 刑罰と公訴時効

刑罰は10年以下の懲役、又は50万円以下の罰金です。
犯罪が終わったときから7年を経過すると、検察官は起訴できなくなります(公訴時効)。

2 窃盗罪の処理

⑴ 捜査

令和2年版「犯罪白書」によりますと、令和元年の窃盗罪の検挙件数は180,897件でした。手口別では、万引きが最多の65,814件、全体の約36%を占めます。次いで自転車盗、車上ねらい、空き巣の順です。また、少年の窃盗罪による検挙人員は87,825件にのぼり、少年刑法犯全体の8割近くを占めます。
身柄率(逮捕され、そのまま拘束される割合)は30.4%であり、刑法犯全体の36.5%からみると低い水準です。

⑵ 起訴

検察庁終局処理人員では、起訴されたのは31,162人、不起訴となったのは42,323人、起訴率は約42%、刑法犯全体の起訴率38.2%からみると起訴される傾向です。

⑶ 裁判

通常第一審における終局処理人員における窃盗罪の有罪率は約99.6%、有期懲役刑判決を受けた者のうち約48%に全部執行猶予が付けられています。有期の懲役刑・禁錮刑における全部執行猶予率は63.1%であることと比べると、かなり低いといえます。

3 弁護方針

上記のデータをみると、窃盗罪は在宅捜査が進められることが多いものの、起訴される傾向にあり、起訴されれば有罪はほぼ確実、しかも懲役判決には執行猶予が付きにくいことが見て取れます。
中でも、執行猶予率が低いのは再犯が多いことが要因と考えられます。執行猶予中に犯罪を行って起訴された場合、再度の執行猶予が付くこともありますが、「情状に特に酌量すべきものがあるとき」に限定されているからです(刑法25条2項本文)。
また、少年による窃盗罪が多いのも特徴です。
そこで、不起訴および執行猶予処分獲得するために被害者との示談を成立させることを急務とし、再犯防止に向けた取り組みや、少年の場合には学校対応について尽力することになります。

⑴ 示談

窃盗罪では、警察の捜査が開始される前に示談を成立させれば、刑事事件化されずに逮捕されない、あるいは、逮捕されても微罪処分に付されて送検されない可能性があります。また、逮捕後の示談であっても不起訴処分を期待でき、起訴されなければ前科はつくこともありません。仮に起訴されたとしても示談を成立させておれば、懲役刑ではなく罰金刑を、懲役刑であれば執行猶予が期待できるのです。
このように、示談は刑事処分全般にわたって被疑者・被告人に有利に作用し、しかも、早ければ早いほど、得られる利益が大きくなります(身柄拘束されない、不起訴処分等)。「万引きをしたが防犯カメラに撮られたかもしれない」といった段階でご相談いただければ、直ちに示談交渉に向けて活動を始めます。

⑵ 再犯防止

犯罪白書によると、令和元年の窃盗罪における起訴人員のうち有前科者の割合は53.5%であり、刑法犯全体平均の46.9%と比べると犯罪を繰り返す傾向が強いことがわかります。
中には、窃盗行為を衝動的に反復実行してしまう「病的窃盗」(クレプトマニア)という依存症が原因の場合もあります。その場合、刑罰や弁償といった法的措置では不十分であり、医療機関による加療、専門家によるカウンセリング、自助グループへの参加等、依存症克服に向けた積極的な取り組みが不可欠です。当事務所では、弁護活動と並行して、状況に応じた各機関への案内や診断書の取得手続等のサポートも行っております。

⑶ 少年の学校対応

「子供が万引きをして補導された」といった場合、心配なのは、学校に知られて退学になるのではないかという点です。
まず、学校に連絡がいくかという点ですが、各教育委員会と警察との間では相互連絡制度の協定が結ばれており、特に必要と認める事案については警察署長から学校側に連絡がなされる場合があります。また、家裁送致された場合には、家裁が学校へ調査に入ることもあります。そこでまず、早期に示談をまとめて簡易送致手続き(軽微な犯罪について警察限りで事件処理する手続き)を目指すと同時に、警察に対しては学校側に連絡しないよう申し入れをします。
それでも学校側が知るに至った場合には、校則や事件内容にもよりますが、退学処分は重すぎる旨主張して、退学にはしないよう丁寧に交渉します。

4 まとめ

犯罪白書を中心に窃盗罪を解説してきましたが、実際にはその動機や犯情、被害状況など種々様々です。もちろん、処分の減軽を目指す方法、さらには再犯防止・改善更生を実現する方法も、それぞれに異なります。津田沼法律事務所の弁護士が、ご依頼主にとって最善の方法をよりスピーディに実行します。

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