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同意なしの性行為は犯罪に!?~不同意性交等罪とは?

2023年3月、性犯罪に関する規定を見直す刑法改正案が閣議決定されました。
これらの改正刑法は早ければ今年度中に施行される見込みです。
従来の強制性交等罪・準強制性交等罪は不同意性交等罪に一本化され、また処罰される行為の範囲も広がります。
それに伴い、従来犯罪とされてこなかった行為も犯罪として処罰される可能性が出てきました。
ここでは、新しく施行が決まった不同意性交等罪の概要を紹介します。
 

そもそも不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪とは、刑法改正によって成立が予定されている犯罪です。
従来の強制性交等罪・準強制性交等罪に相当します。
不同意性交等罪の特徴は、相手の同意なしに、あるいは「NO」と言えない状況に乗じて行われた性行為・性交類似行為を処罰していることです。
具体的には、次の8つの行為・事由によって、相手を「嫌だ」と言えない状態に陥らせて性交等をした場合に本罪が成立します。
 

暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと

物理的な暴行をしたり、脅迫を加えたりして無理やり性交等を行う場合などが該当します。
現行法の強制性交等罪に該当します。
 

心身の障害を生じさせること又はそれがあること

障害のある人に性交等を行う場合が該当します。
現行法の準強制性交等罪に該当します。
 

アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること

アルコールや薬物で相手を酩酊させ、あるいは相手が既に酩酊している状態を利用して性交等を行う場合です。
現行法の準強制性交等罪に該当します。
 

睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること

相手の意識を不明瞭にさせ、あるいは既に不明瞭な状態にある人に性交等を行う場合です。
現行法の準強制性交等罪に該当します。
 

同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと

相手を不意打ちして性交等を行う場合です。
 

予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること

行為を持ちかけられた状況などが異なり、恐怖や驚愕から同意の意思を表明できない相手と性交等を行う場合です。
 

虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること

身体的な虐待や性的虐待、心理的虐待を利用して、性交等を行う場合です。
 

経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

上司と部下など加害者との経済的又は社会的関係から、「拒めば不利益を被るのではないか」という気持ちから抵抗できない被害者に対して性交等を行う場合です。
 

上記のケース以外でも不同意性交等罪は成立する

不同意性交罪は、行為の内容や行為をする人について相手を騙す、あるいは相手が勘違いしていることに乗じて性行為等を行った場合にも成立します。
また、16歳未満と性交等をした場合(相手が13歳以上16歳未満の場合は年齢差が5歳以上ある場合に限る)にも不同意性交等罪に問われることになりました。
性交の同意年齢はこれまでは13歳でしたが、改正法では16歳に引き上げられたことになります。
つまり、中学生以下の子どもとの性交等は子どもの同意の有無に関わらず、処罰されるということです。
もっとも一律に16歳未満の子どもとの性行為を処罰してしまうと、中学の同級生カップルの場合はどうなるかなどの問題があるため、13歳以上16歳未満の子どもとの性交等に関しては、年齢層が5歳以上ある場合に限って処罰することになりました。
 

不同意性交等罪の新設で何が変わる?~現在の法律の問題点

現状の強制性交等罪は、脅迫や暴行を手段として相手を抵抗困難な状態にして性交等を行った場合に成立する犯罪です。
そのため、抵抗を困難にするような強度の暴行や脅迫が手段として使われていない場合(たとえば上司の地位を悪用した部下へのセクハラなど)、加害者を処罰することが困難でした。
そのため、「法律が被害の実状にあっていないのでは」という批判が被害者団体などから上がっていました。
今回の改正は、こうした被害者の声に応え、「相手の同意なしに性行為を行うこと」が処罰対象になることを明確にしたものです。
 

今後の課題

もっとも、新しく規定された不同意性交等罪には課題もあります。
そのなかでも問題視されているのが、冤罪の可能性です。
不同意性交等罪の場合、被害者が抵抗できるか、「NO」と言える状況だったかどうかを基準に判断するため、従来の強制性交等罪に比べると犯罪の成立が肯定されやすい傾向があります。
このことは被害者救済に役立つ側面はあるものの、冤罪を生み出すリスクがあるのではと指摘されているのです。
ホテルや自宅といった密室でのやりとりがあった場合、合意があったことを客観的に証明するのは困難です。
たとえば、その時はお互い同意の上であったとしても、あとで相手が「実は同意していなかった」と申告すると、加害者にされてしまう可能性があります。
性犯罪の現状に合わせた改正という意味では前進といえますが、どう適正に運用していくのか、どう冤罪を防ぐかは今後の課題といえるでしょう。
 

性犯罪関係のトラブルに巻き込まれた場合は早めに弁護士に相談を

性犯罪に対する社会の目は厳しく、加害者への処罰も厳罰化傾向にあります。
また、今後、不同意性交等罪の運用が始まれば、冤罪に巻き込まれるリスクも増えるかもしれません。
もし加害者として巻き込まれてしまった場合、適切なアドバイスを受けるためにも早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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