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酔っぱらって逮捕されただけで23日間拘束される?

軽微な犯罪で逮捕された場合でも、弁護士が弁護活動をしないと、身体拘束の期間が長くなり、最長で23日間に及んでしまうこともあります。
刑罰自体は罰金程度で済むケースでも、逮捕後の身体拘束期間が長期化してしまうと、仕事などの日常の社会生活に支障が生じてしまいます。
仕事や家族を失ってしまい、刑罰以上の不利益を被ってしまうこともあります。
そのような事態を防ぐにはどうしたらいいのか解説します。
 

1.軽微な犯罪では刑罰よりも身体拘束期間の長さの方が切実な問題になる

酒席で酔っぱらって、殴り合いになったり、物を投げたりして壊してしまった場合、暴行罪や器物損壊罪に当たります。
店員が通報すれば、警察が駆けつけ、酔っぱらった客は逮捕されてしまいます。
逮捕された後は、警察署の留置施設や拘置所で身体拘束を受けることになりますが、暴行罪や器物損壊罪の起訴率は、30%程度ですし、初犯なら起訴されても罰金刑になる程度です。
 
このようなケースでは、刑罰そのものよりも、警察署の留置施設や拘置所で長期間、身体拘束を受けることの方が、社会生活上、重大な不利益につながってしまうことがあります。
例えば、サラリーマンの方であれば、翌日はもちろん、数週間先まで予定が埋まっていることが多く、長期間、身体拘束を受けることで、そうした予定をこなすことができず、会社や取引先に迷惑をかけてしまうことの方が実害が大きいと言えます。
 
そのため、暴行罪や器物損壊罪のような軽微な犯罪では、長期間の身体拘束を極力回避するための弁護活動がメインになります。
 

2.逮捕後の身体拘束期間は、23日間に及ぶことも

逮捕後に警察が被疑者を拘束できる時間は最長で72時間です。
この時間内に警察は、被疑者の取り調べを行い、検察官が起訴するかどうか決定しなければなりません。
ただ、72時間では、取り調べが終わらない場合は、検察官が裁判所に対して勾留請求を行います。
勾留請求が認められてしまうと、被疑者は最長で20日間拘束されてしまいます。
そのため、逮捕後の身体拘束期間は通算して23日間に及んでしまうこともあるわけです。
 

3.長期間の身体拘束を避けるために無実の罪を認めてしまうケース

逮捕されて、警察署の留置施設や拘置所に留め置かれて社会から隔離されてしまうと、誰でも精神的に不安定になってしまいます。
取調官が絶対的な権力を持っているかのように錯覚してしまい、「罪を認めれば釈放する」と言った甘言に乗せられてしまうこともあるかもしれません。
社会から隔離される期間が長くなることで仕事や家族を失ってしまう恐れがある人ならばなおさらでしょう。
 
そのような状況で作成された自白調書は信用性に欠けることが志布志事件の判例でも言及されています。
 
志布志事件とは、県議会議員選挙に関して議員の陣営が、鹿児島県志布志市の集落の住民に焼酎や現金を配ったとして、議員の他、住民らが公職選挙法違反容疑で逮捕された事件です。
警察が自白の強要を迫ったり、数か月から1年以上長期勾留を行ったりと、違法な取り調べを行っていたことが発覚しました。
裁判では、自白調書の信用性が否定されて、被告人全員に無罪が言い渡されました。
 
判決でも「法定刑が比較的低く、有罪になっても、罰金刑かせいぜい執行猶予付きの懲役刑になる可能性が高いと見込まれる場合、身体拘束を受ける被疑者、被告人にとって、刑責を負うかどうかよりも、身体拘束がいつまで続くかの方がはるかに切実な問題となるのは至極当然である」として、このような状況では取調官に迎合して自白に転じる誘因が強く働くと指摘しています。(鹿児島地判平成19年2月23日)
 

4.勾留を回避することが短期間での釈放のカギ

逮捕後の身体拘束期間が長くなってしまうのは、検察官が勾留請求を行い、裁判所が認めた場合です。
弁護士としては、被疑者の早期釈放のために、
 

  • ・検察官に勾留請求を行わないよう意見書を提出する。
  • ・検察官が勾留請求をした場合は、裁判所に勾留請求却下を求める意見書を提出する。

 
このような形で弁護活動を行います。
 
被疑者の勾留が認められるのは、次のような勾留要件を満たす場合だけです。
 

  • 1. 被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある。
  • 2. 被疑者が定まった住居を有していない。
  • 3. 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある。
  • 4. 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある。
  • 5. 勾留の必要性があること。

 
こうした要件を満たしていないことを検察官や裁判所に意見するのが弁護士の主な活動になります。
 

5.勾留をしないことを求める意見書の作成方法

酒席で酔っぱらった被疑者による器物破損事件であれば、弁護士が次のような関係者から供述録取書を取って、意見書にまとめます。
 

1、被疑者本人

本人からは次のような主張を録取します。
 

  • ・身体拘束が継続することによる不利益が大きいこと。(大切な仕事があるなど)
  • ・本人に罪証を隠滅する意図はない。
  • ・本人に逃亡する意図はない。
  • ・被害者に謝罪し、被害の弁償をする意思があること。

 

2、酒席にいた関係者

器物破損の現場にいて本人と共に酒を飲んでいた友人などから、罪証隠滅に助力する考えはないとの聞き出して、供述録取書にまとめます。
 

3、被疑者の家族

被疑者の家族からは、家族がいて定まった住居があること、家族に逃亡に助力する考えはない旨を聞き出すことがポイントです。
特に、被疑者の配偶者がキーパーソンになります。
 

4、被疑者の会社

被疑者の会社からは、被疑者の勤務態度に問題がない事や、会社関係者による監督を受けるため、逃亡の恐れはない事などを聞き出します。
 
さらに、被害店舗に弁護士が代わりに謝罪に赴いたうえで、示談が可能かどうか感触を探ります。
示談が可能との感触を得られれば、勾留の必要性がない事を弁護士の報告書の形でまとめます。
このようにして関係者の供述録取書と弁護士の報告書をまとめた上で、検察官や裁判所に意見書を提出するわけです。
 
検察官や裁判所が弁護士の意見書を採用するかどうかはケースバイケースですが、検察官が勾留請求をしない、又は、裁判所が勾留請求を却下すれば、被疑者が釈放されることになります。
 

6.刑事弁護はスピードが大切 今すぐ千葉・船橋市の津田沼総合法律事務所へご相談ください

千葉県船橋市で軽微な犯罪で逮捕された方は、今すぐに津田沼総合法律事務所へご相談ください。
刑事弁護ではスピードが大切です。
逮捕されてから如何に早く弁護士に相談するかで、その後の状況が違ってきます。
逮捕から3日間何もしないと、身体拘束期間が23日間に伸びてしまうこともあります。
逮捕された方の早期の釈放につなげるためには、弁護士が迅速に関係者と接触して様々な供述録取書を作成し、いかに早く検察官や裁判所に意見書を提出できるかがカギになります。
千葉・船橋市の津田沼総合法律事務所なら、夜間や土日祝日なども対応しているので、ご依頼いただけばすぐに弁護活動に取り掛かり、早期の釈放につなげます。

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