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「会社の従業員が電車内で痴漢と間違われて逮捕された!」会社の顧問弁護士は弁護してくれない?

顧問弁護士がいる会社も多いと思います。
法的な問題が生じた場合に頼りにしているかと思いますが、従業員の刑事事件には、対処してもらえないこともあります。
この記事では、どうして、会社の顧問弁護士が従業員の刑事事件に対処してくれないのか解説します。
 

1.痴漢冤罪のリスクは高まっている

会社の従業員が電車内で痴漢と間違われて逮捕されるリスクは、高くなっていると言えます。
最近では、私人逮捕系YouTuberといい、痴漢犯罪の逮捕現場を撮影する目的で徘徊している人もいますので、通勤や退社の途中で標的にされて厄介な事態に巻き込まれてしまうこともあります。
そのため、いざと言う時は、すぐに弁護士に法的助言を受けられるように、知り合いの弁護士を何人か知っておくことが大切です。
顧問弁護士を抱えている会社であれば、相談相手として、まず、顧問弁護士を思い浮かべるでしょう。
会社の経営者だけでなく、従業員も顧問弁護士を頼りにするかもしれません。
 

2.会社の顧問弁護士とは

会社の顧問弁護士が、会社のためにやることは「企業法務」と言いますが、大きく3つの役割があります。
 

  • 1. 戦略法務 会社が新規事業を立ち上げたり、海外進出したりする際の法的なサポート
  • 2. 臨床法務 会社の取引先とトラブルが生じた際の法的なサポート
  • 3. 予防法務 会社が結ぶ契約書のリーガルチェックなどの法的紛争防止のための活動

 
このように会社の顧問弁護士は会社の立場に立って、会社の業務に関する様々なサポートを行う立場の人です。
会社の従業員のために、法的なアドバイスや法律の研修・セミナーなどを行うこともありますが、会社と従業員が対立する場合(例えば、残業代のトラブル)は、会社側に立ち、従業員とは相対することになります。
 

3.会社の従業員が痴漢で逮捕された場合の顧問弁護士の立場

会社の経営者は、従業員が電車内で痴漢と間違われて逮捕されると慌ててしまいます。
「痴漢と間違われた」のだから冤罪だ。
従業員を守らなければ。
そのような思いで、普段から頼りにしている顧問弁護士に相談するわけです。
また、逮捕された従業員も、知っている弁護士が会社の顧問弁護士しかいなければ、とりあえず、顧問弁護士に弁護してもらいたいと考えるのは自然な流れです。
 
このような相談を受けた時、弁護士は、まず、「痴漢と間違われた」のが本当なのかと疑います。
「痴漢と間違われた」と言うのは家族や警察からの伝聞情報に過ぎず、真実は、従業員本人に接見して話をよく聞かないと分からないからです。
 
従業員が実際に痴漢をしていた場合、会社はその従業員に対して、懲戒処分を行わなければなりません。
この場合、会社の顧問弁護士は、会社の側に立つわけで、従業員を弁護する立場には立てません。
もしも、懲戒処分に関して、会社の顧問弁護士と従業員の弁護のどちらも引き受けてしまうと、弁護士法25条や弁護士職務基本規程27条に抵触してしまいます。
もちろん、顧問弁護士が懲戒処分に関与しないのであれば、従業員の刑事弁護を引き受けることもできますが、痴漢が事実だった場合、会社の顧問弁護士は難しい立場に立ってしまうわけです。
そのため、会社の顧問弁護士は、従業員の刑事事件を引き受けたがらないことがあります。
 

4.顧問弁護士は刑事弁護の過程を会社に報告することはできない

会社の顧問弁護士が従業員の刑事事件を引き受けた場合、会社は弁護士に
 

  • 「従業員の言い分はどうなのか?」
  • 「無罪を勝ち取れそうなのか?」
  • 「取り調べの様子はどうなのか?」

 
など、様々な質問をしたくなるかもしれません。
顧問弁護士なのだから、従業員の刑事事件について詳細に報告してくれるはずだと期待していることもあります。
しかし、弁護士は、弁護士法23条による守秘義務を負っており、従業員の刑事弁護に関して知り得たことは、会社に対しても漏らすことはできません。
それでも、「オフレコで」などと会社の経営者が顧問弁護士に質問してくると顧問弁護士としては、対応に苦慮してしまいます。
質問に応じなければ、会社との信頼関係にも影響して顧問契約を切られてしまう事態も考えられます。
そのような事態になることを憂慮して、会社の顧問弁護士は、従業員の刑事事件を引き受けてくれない傾向があるわけです。
 

5.従業員の刑事弁護は会社の顧問弁護士以外の弁護士に相談しよう

会社の顧問弁護士が従業員の刑事弁護を引き受けたがらない事情をご理解いただけたのではないでしょうか。
普段から顧問弁護士と付き合いがある関係上、従業員の刑事事件が起きた時も、
「まず、顧問弁護士の先生に相談しないと失礼なんじゃないか」
と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
 
会社の事業とは関係ない従業員の刑事事件については、顧問弁護士に相談する必要はありませんし、しない方が顧問弁護士としても助かるのです。
また、企業法務に力を入れている弁護士は、そもそも、刑事弁護に慣れていないこともあります。
従業員の刑事事件に関しては、刑事弁護に力を入れている弁護士に直接依頼してください。
 

6.刑事弁護はスピードが大切 今すぐ千葉・船橋市の津田沼総合法律事務所へご相談ください

千葉県船橋市で痴漢冤罪に巻き込まれた方は、今すぐに津田沼総合法律事務所へご相談ください。
刑事弁護ではスピードが大切です。
逮捕されてから如何に早く弁護士に相談するかで、その後の状況が違ってきます。
「痴漢を認めれば釈放する」という警察の言葉は信用しないでください。
まずは弁護士と話し合ってから、取り調べで話すことを決めましょう。
千葉・船橋市の津田沼総合法律事務所夜間や土日祝日なども対応しているので、ご依頼いただけばすぐに弁護活動に取り掛かり、早期の釈放につなげます。

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