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盗撮行為が厳罰化?新たに作られた撮影罪とは

性犯罪の厳罰化を求める世論の高まりもあり、刑法などの改正が予定されています。
新しく作られる法律では、盗撮行為に対する規制も強化される見込みです。
今回は、盗撮行為で捕まった場合に適用される現在の法律や新しく作られる法律の内容、さらに逮捕された場合の対処法などについて紹介します。
 

刑法改正に伴い性犯罪が厳罰化

2023年、性犯罪の実態に合わせるべく、性犯罪を厳罰化する内容で刑法改正の要綱案がまとまりました。
これらの改正に伴い、これまで処罰されなかった行為も処罰対象になる見込みです。
さらに、新しく作られる特別法により、盗撮行為を罰する撮影罪も設けられることになりそうです。
 

盗撮を処罰する法律

これまで盗撮行為は主に迷惑防止条例で規制されてきました。
 

迷惑防止条例違反

もともと盗撮行為は各都道府県が制定する迷惑防止条例で規制されていました。
しかし、条例による取り締まりには、内容が都道府県で違う、条例を制定している各都道府県内でしか効力がない、といった理由から限界があるのが実情です。
実際、高速で各都道府県をまたいで移動する飛行機内で行われた盗撮行為がどの都道府県で行われたのか特定できず、処罰できない事例も出てきました。
 

児童ポルノ禁止法

盗撮の被害者が18歳未満の児童だった場合、児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。
児童ポルノ製造の罪に該当する場合、成人に対するものよりも刑罰が重くなります。
 

住居侵入罪・建造物侵入罪

住居侵入罪・建造物侵入罪は、盗撮をする目的で無断で人の住居や施設内などに侵入した場合に成立する可能性がある犯罪です。
盗撮行為とセットで問題になります。
 

撮影罪とは?

盗撮行為で摘発された場合、各都道府県の迷惑防止条例違反で処罰されることが大半です。
迷惑防止条例違反に問われた場合の罰則は100万円以下の罰金か1年以下の懲役となっていることが多く、行為の悪質性によるものの、初回であれば罰金で済むことが多いといわれています。
ところが、性犯罪の厳罰化を求める声の高まりに伴い、盗撮行為を処罰する「撮影罪」が新設される見通しとなりました。
これは性的部位や下着、あるいは性交中の姿を盗撮する行為や盗撮した画像を拡散する行為などを罰するものです。
盗撮行為のほか、だましたり、脅したりして性的な画像を撮影した場合も処罰対象になります。
新設される「撮影罪」は、下着や性的な姿態の盗撮で3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金と迷惑防止条例よりも重い罰則が定められています。
また、条例とは違い、全国に適用される法律なので、これまで処罰が難しかった飛行機内での盗撮も処罰しやすくなりました。
さらに、盗撮行為で入手した性的な画像を強制的に消去・廃棄できるような規定も設けられる見込みです。
これらの法改正によって処罰対象が広がり、以前にも増して盗撮行為が摘発されやすくなることが予想されます。
 

盗撮行為で逮捕される可能性はある?

盗撮は盗撮をしている現場を被害者や目撃者に押さえられ、そのまま現行犯逮捕されてしまうことが多い犯罪類型です。
もし逃げ切った場合も防犯カメラなどから被疑者が特定され、後日警察が逮捕しに来る場合もあります。
盗撮は常習性がある犯罪だといわれています。
これまでは大丈夫でも犯行を繰り返せば将来摘発される可能性は上がっていきます。
初犯の場合は在宅での取り調べとなる可能性もありますが、すでに前科や前歴のある場合やスマホから他の盗撮データが出てきたような場合などでは逮捕されるリスクが上がります。
もし逮捕された場合、まず2、3日は拘束される可能性があります。
さらに、取り調べのために拘束が最大20日間長引くおそれもあります。
そうなれば職場や学校に盗撮で逮捕されたことがバレるリスクも否定できません。
 

盗撮で逮捕された場合にやるべきこと

盗撮の容疑で逮捕されてしまった場合、早めに弁護士に連絡することが重要です。
弁護士に弁護を依頼することで、取り調べへのアドバイス、身柄の解放に向けた活動といったさまざまな弁護活動を受けることができます。
依頼のタイミングが早ければ早いほどできることも増えていきますので、なるべく早く連絡するのがポイントです。
さらに、弁護士に依頼することには、被害者との示談交渉を任せられるというメリットもあります。
日本の刑事裁判では被害者の処罰感情が重視されるため、示談交渉を通じて被害者に許してもらえるかどうかは最終的な処分に大きく関わります。
しかし、加害者やその身内が直接示談交渉をしようとすると、被害者の感情を逆なでするおそれがあるのも事実です。
第三者である弁護士を間に入れることで、話し合いを冷静に進めやすくなります。
 

身内が盗撮で逮捕された場合はすぐ弁護士に相談を

盗撮は常習性があり、これまで何度も盗撮をしてきたなどの事情がある場合は重い処分が予想されます。
もし身内が盗撮行為で逮捕されてしまった場合は早めにご相談いただければと思います。

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