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家族が逮捕されてしまった

ご家族が逮捕された場合、「逮捕の事実は家族に知らせてもらえるのか」といった疑問や「本人とはいつ会えるのか」「家族としてすべきことは」などのご不安やお悩みを持たれると思います。
本記事ではこれらの疑問について解説し、逮捕直後の弁護士の役割についても言及します。
 

1 逮捕の連絡

逮捕され身柄が留置場に拘束されると、スマホなどの携帯電話は基本的に没収されます。したがって、本人から直々に連絡が入ることはないでしょう。考えられる連絡経路としては警察からの連絡、弁護士からの連絡、そして裁判所からの連絡です。
 

⑴警察からの連絡

原則として警察には被疑者(逮捕された人)の家族に連絡する義務はありませんが、被疑者本人から家族に電話してほしいとの希望に警察官が応じることはあります。
ただし、その場合も事件の内容によっては困難なことがあります。たとえば薬物犯罪や他に共犯者の存在が疑われる事件については、外部者との連絡が証拠隠滅を招くおそれがある以上、連絡に応じることはまずないでしょう。事件の内容、嫌疑の程度、共犯者の有無などに照らして、警察が連絡してくれるかどうかは「場合による」といったところです。
これに対して、逮捕されたものの犯罪が軽微で「微罪処分」として処理される場合や、軽微な犯罪ではないが逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして「在宅捜査」の対象とされた場合には、警察から被疑者の身元引受人になるよう家族に連絡がくることがあります。また未成年者であれば必ず親権者に連絡されます。
 

⑵弁護士からの連絡

逮捕後に利用できる弁護士には、当番弁護士、国選弁護人、私選弁護人があります。
 

・当番弁護士

弁護士会が派遣する弁護士のことで、逮捕勾留された被疑者が1回だけ無料で面会および相談を要請することができる。
 

・国選弁護人

勾留後、資力に乏しいなど私選弁護人を選任できない被疑者が希望すれば無料で選任することができる。
 

・私選弁護人

被疑者またはその家族が選任する。
逮捕後から最大48時間、被疑者は警察官による取り調べを受けますが、その際には当番弁護士および私選弁護人を依頼することができます。また、警察から被疑者の身柄を受け取った検察官がなおも身柄拘束が必要と判断した場合には送検後24時間以内に裁判所に対して勾留請求をします。その際裁判所から弁護人のいない被疑者に対して「国選弁護人を選任するか」との質問がなされ、希望すれば国選弁護人が選任されます。
そして、これらの依頼を受けた弁護士がご家族へ連絡を入れることになります。
 

⑶裁判所から連絡

検察官による勾留請求時に裁判所から弁護人のいない被疑者に対して「家族のうち誰か1人に通知するが、誰を希望するか」との質問もされます。指定された家族に裁判所から連絡がいくことになります。
 

2 家族との面会

逮捕後勾留決定されるまでの最大72時間、接見(面会)が認められているのは弁護士だけです。家族であっても接見することはできません。
勾留後、すなわち逮捕から約3日たてば、家族や知人も原則として接見できるようになりますが、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることを理由に「接見禁止」という処分が付けられることがあります。この場合には接見できるのは弁護士だけで、家族は依然として面会はおろか手紙などの差し入れをすることもできません。
ご家族としては一目見て安心したいとの思いが強いでしょうが、直ちに面会できない場合には弁護士を通じて様子を確認したり、手紙の差し入れを頼んだりすることが可能です。また、弁護士は接見禁止決定に対する不服申し立て(準抗告)を行い、それが認められなくても、接見禁止を一部解除してご家族との面会は可能となるよう活動します。
 

3 家族がやるべきこと

⑴弁護士の選任

まずは早急に弁護士を選任してください。
逮捕された場合、身柄解放を狙えるチャンスは逮捕直後に集中しています。身柄拘束が長引けば長引くほど解放が難しくなるのです。
またご家族以上に不安と孤独に苛まれているご本人に弁護士が直接面会して精神的な支えとなると同時に、取り調べに際しての注意点や今後の見通しなどを法的見地からアドバイスします。当番弁護士は一度きり、国選弁護人は勾留後にしか選任できません。見動きがとれないご本人に代わって、ご家族が逮捕直後から私選弁護人を選任することをお勧めします。
 

⑵示談金や身元引受人などの準備

逮捕されただけでは刑事裁判とはならず、検察官によって起訴されることが前提です。検察官が起訴するかどうかを決定するに際して被害者との示談成立や身元引受人の有無が重要な判断資料となります。また、確かな身元引受人の存在は勾留自体を回避できる要素でもあります。詳細は弁護士とご相談される必要がありますが、ご家族にはこれらの準備をお願いすることがあります。
 

⑶会社や学校への報告は慎重に

逮捕された事実を会社などに報告すべきか悩まれるご家族も多いと思います。しかし、誤認逮捕の可能性がまったくないとも言い切れず、また勾留前に解放できれば欠勤・欠席も3日程度で済むことになります。報告する内容やタイミングについては弁護士とよく相談して慎重に対処してください。
 

4 まとめ

ご家族が逮捕されてしまった場合、大きく動揺するのは当然です。しかし、逮捕直後に重要な役割を果たすのは、拘束されているご本人ではなく、未だ委任を受けていない弁護士でもなく、ご家族です。ご家族が早急に弁護士に繋げることで実現する早期解放や責任の軽減があります。ご家族が逮捕された場合にはためらわずに弁護士に依頼することをお勧めします。

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