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自首に付き添ってほしい

犯罪を行ってしまい自責の念に駆られる
逮捕されるのではとおびえる

 
このような場合、今すぐにでも警察に出頭したいと考えるのは無理もありません。最終的にはご自身の決断ですが、その前に自首・出頭すべきかを弁護士に相談してください。その上で弁護士の付き添いを検討されるとよいでしょう。
本記事では、そもそも自首とは何かを説明した上で、見極めの重要性、さらに弁護士が付き添うことの意義についても解説していきます。
 

1 自首とは

自首とは、犯罪や犯人が捜査機関に発覚する前に、犯人が自ら進んで捜査機関に自己の犯罪事実を申告し、処罰を求めることをいいます(刑法42条1項)。
 

⑴ 出頭との違い

出頭とは、犯人や参考人などが捜査機関に出向くこと一般を指します。犯人に限らず被害者や目撃者も出頭の主体になります。
犯人は自首と出頭のいずれもすることができますが、自首については一定の場合に限ります。すなわち、捜査機関が犯罪事実を未だ把握していない場合、あるいは犯罪事実は把握しているものの犯人が特定されていない場合に限り自首が成立するのです。
ドラマなどで犯人として特定された者が逃げまわった挙句、自ら出向くと「自首」として扱われていますが、正しくは「出頭」に過ぎません。
そして、出頭は出向くこと、つまり物理的に身体を運ぶことを意味します。
これに対して、自首は物理的な移動に限らず、手紙や電話、他人を介しての申告でも成立します。
 

⑵ 自首のメリット

自首すると具体的には以下のようなメリットがあります。
 

・刑が減軽されることがある(刑法42条1項)

自首が成立すると、有罪判決時の刑罰が軽くなる可能性があります。死刑であれば、無期懲役・禁錮または10年以上の懲役・禁錮に、有期懲役であれば、長期と短期が2分の1に、といった具合です(刑法68条)。
ただし、必ず減軽されるわけではなく、裁判官の裁量によることになります。
なお、身代金目的略取等予備罪や内乱罪、私戦予備・陰謀罪など、自首をすれば必ず刑を減免すると個別に定められている犯罪類型もあります。
 

・いきなり逮捕されずに済む

逮捕は予告なく行われることが通常で、家族や同僚の前での逮捕もあり得ます。その点、自首であればタイミングを選ぶことができ、家族や職場にはあらかじめ事情を説明することで不安や動揺を最小限に抑えることができます。
 

・処分が軽くなる可能性がある

犯罪の内容や共犯者の有無などにもよりますが、自首したことによって逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅捜査が進められる場合があります。
また、自ら進んで犯罪事実を申告し反省する態度を示して改善更生の可能性が認められれば、不起訴処分や執行猶予が付く可能性もあります。
 

2 自首すべきかどうかの見極め

自首するかどうかは、自首の成否だけではなく、本人の意思に反しないかという考察も必要です。
 

⑴ 自首に該当する事案か

自首が成立するかどうかは、捜査機関がどの程度犯罪事実を把握しているかがカギとなります。
しかし、だからといって捜査機関に直接確認するわけにもいきません。
そこで、以下の諸事情を総合的に考慮して捜査状況を推測することになります。
 

  • ・犯行直後の被害者の様子
  • ・被疑者の逃走の態様
  • ・事件現場周辺の防犯カメラの有無
  • ・遺留品の有無 など

 

⑵ 本人の意図に反しないか

自首に該当しうる場合でも刑の減軽などが必ず認められるとは限りません。まずはそのことを十分に理解する必要があります。
また、捜査初期の段階から黙秘をせずに供述することが、その後の捜査や公判でどのような影響を及ぼすかを慎重に見極めなければなりません。
さらに自首をして刑事事件化してしまうよりも、被害者と示談してそもそも刑事事件としないことが可能な場合もあります。
いずれにしても本人の希望だけではなく、被害者の状態や捜査状況、今後の手続きの見通しについての弁護士の意見なども参考にして、慎重に判断することが必要です。
 

3 弁護士の付き添い

自首によるメリットを最大限引き出すために、弁護士による付き添いをお勧めします。
 

⑴ 自首をスムーズに行う

自首の意向が固まった時点で、犯罪が知られてしまう前に自首できるように速やかに捜査機関に連絡を入れます。また、あらかじめ犯行の概要を記した自首報告書を同行時に提出し、自首当日の取り調べ時間を短縮するように働きかけます。報告書については、今後の手続きにおいて不利に作用しないような内容にとどめる必要がありますので、作成は弁護士にお任せください。
なお、自首報告書は自首したことの証拠になりますが、弁護士の判断で捜査機関側に自首調書を作成するよう求めることもあります。
 

⑵ 処分を軽くする可能性がある

出頭時には確保した身元引受人にも同行を求め、証拠物の持参についてもサポートします。これらによって逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを印象付けることができれば、逮捕されなかったり起訴後の保釈が認められやすくなったりするからです。
そして、自首の準備と並行して被害者との示談を進めることも可能です。示談が成立すれば逮捕の回避や不起訴処分、執行猶予の獲得につながりやすくなります。
 

⑶ 不当な扱いを受けない

弁護士が一緒であれば、取り調べ時に捜査機関から不当な扱いがされる可能性が低くなり、かりに不当な扱いを受けた場合にはすかさず抗議します。
 

⑷ 不安をやわらげる

一人で自首する場合と比べると、法律のプロである弁護士が付き添えば精神的負担は軽減されます。不安な取り調べについても、弁護士が事前に丁寧なアドバイスを行い、場合によっては同席することも可能です。
また、自首後に逮捕・起訴された場合にはその都度必要なサポートを受けることが期待できます。
 

4 まとめ

自首をするかどうかは、非常にデリケートで難しい問題です。弁護士には守秘義務ありますので、まずは、納得いくまで自首の相談することをお勧めします。

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