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仕事を続けたい

事件を起こしてしまった場合、真っ先に気になるのが『仕事を失う』ことです。しかし、退職するかどうかは職業によっても異なり、また、受けた刑事処分の段階や内容によっては仕事を続けることが可能です。ここでは一般企業の会社員、公務員、資格職に分けて解説していきます。
 

1 一般企業の会社員

一般企業の会社員の資格について規定する法律はなく、各企業の就業規則に従うことになります。詳しくはご自身の会社の就業規則を見る必要があります。
下記は厚生労働省が作成している『モデル就業規則』です。
 

(懲戒の事由)
第66条
2 労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。
⑥ 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)。

 

⑴ 逮捕や起訴

対外的な信用を重視して、逮捕や起訴を懲戒解雇事由として就業規則に挙げる会社もあります。
しかし、就業規則に定められておれば必ず解雇できるというわけではなく、客観的に合理的な理由があり解雇が社会通念上相当であると認められる必要があります(労働契約法16条)。わかりやすく言うと、「誰から見ても解雇はやむを得ない」という場合でないと解雇が適法とは認められないのです。
逮捕や起訴された段階では犯罪事実が確定しておらず、誤認逮捕や冤罪もあり得るわけです。したがって、この時点での解雇は合理的な理由を欠き、無効になる可能性があります。
 

⑵ 有罪判決

では、有罪の確定判決があれば解雇できるのでしょうか?
ここでも解雇の合理的理由と社会的相当性が必要とされますが、判例では以下のような傾向があります。
 

・会社内における行為など業務に関係する犯罪

解雇は有効と認められやすい
 

・業務とは関係ない私生活上で行われた犯罪

解雇は無効とされやすい
ただし、以下の場合には例外的に解雇の有効性が認められる
 

①就業規則に私生活上の犯罪が懲戒事由にあたることが明記されている場合
かつ
②事件態様が企業秩序に直接関連する、あるいは、企業イメージを低下させる客観的なおそれがある場合
就業規則に懲戒解雇事由として「禁錮刑以上の刑に処せられた場合」と規定している会社が多いようですが、規定さえあれば常に解雇が認められるわけではありません。上記のような実質的考察が必要になるのです。
もっとも、禁錮以上の実刑となると長期間欠勤せざるを得ず、そのこと自体が解雇事由になります。また、逮捕や裁判についての噂が気になり自主退職を選ぶ方も少なくありません。

 

2 公務員

⑴ 逮捕

公務員の資格については国家公務員法や地方公務員法が定めており、失職や休職に関する詳細な規定があります。逮捕はいずれの法律においても失職または休職の要件とはされておらず、逮捕されただけで失職することはありません。
 

⑵ 起訴

起訴された場合については、国家公務員法79条2号および地方公務員法28条2項2号で休職することが定められています(起訴休職)。休職期間は、起訴された日から判決確定日までです。
なお、略式起訴(罰金刑)の場合には休職処分とされることはほとんどありません。
 

⑶ 有罪判決

①禁錮刑、懲役刑

国家公務員76条、38条1号、地方公務員法16条第3号では、禁錮刑以上の前科(執行猶予も含む)が欠格事由であると定めています。禁錮刑以上の有罪判決が確定す
れば公務員としての資格要件を欠くため、失職はやむを得ません。
ただし、地方公務員の場合に条例で要件を緩和している場合もあるため、各自治体の条例を見る必要があります。
 

②罰金刑

罰金刑は欠格事由ではありませんが、「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行」(国家公務員法82条1項3号、地方公務員法29条1項3号)に該当し、懲戒処分の 
対象となります。
懲戒処分には重い順に免職、停職、減給、戒告があり、いずれの処分を選択するかは以下の事情を総合的に考慮して判断されます。
 

  • ・犯罪の動機や行為態様、結果
  • ・これまでの処分歴や職務態様
  • ・他の職員や社会に与える影響 など

 
最も重い免職処分を選択するにあたっては判決内容だけではなく、犯罪前後の事情、被害者との示談の有無も考慮されます。
 

3 資格職

⑴ 逮捕、起訴

各種資格について定める法律は、いずれも有罪判決の確定を前提としており、逮捕や起訴されただけで資格が制限されることはありません。
 

⑵ 有罪判決

各種法律によって異なります。
たとえば教員の場合、禁錮以上の刑に処せられた場合(執行猶予を含む)は、教員免許は失効し、教員となることができません。
これに対して、禁錮刑以上の有罪判決で一定期間制限される資格もあります。建築士、宅地建物取引業者、建設業者、貸金業者、古物商、警備業者・警備員、公認会計士、司法書士、行政書士、弁護士、弁理士などです。
医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師などでは罰金刑以上の判決が対象になりますが、必ず資格を失うのではなく、医師会や薬剤師会などが免許を取り消すかどうかを個別に判断します。
 

4 対策

⑴ 不起訴

会社員、公務員、資格職について見てきましたが、解雇や資格の制限に結び付くかどうかの分かれ目は、有罪判決を得たかどうかによります。
そこで、仕事を続ける上で重要になるのは不起訴にしてもらうことです。不起訴となれば有罪判決を受けることもなく前科も付きません。不起訴を得るための活動はさまざまですが、効果的なのが被害者との示談です。
また、示談が早期に成立すれば勾留だけではなく、逮捕も回避できる場合があります。逮捕勾留されずに欠勤を最小限に抑えれば、噂に臆して自ら退職するリスクも軽減できるのです。
 

⑵ 略式手続き、執行猶予

禁錮刑以上の有罪判決で解雇や資格制限を受ける場合には、罰金刑を前提とする略式手続きを目指すことも有効です。ただし、罰金刑といえども有罪判決であることから、 メリットデメリットを弁護士とよく相談する必要があります。
また、同じく有罪判決であっても懲役・禁錮に執行猶予が付けば、実刑には服さず長期間欠勤する事態を避けられます。やはりここでも示談の成立が重視されます。
 

5 まとめ

津田沼法律事務所では、犯罪に関与したとしても、仕事を続けることは経済的基盤を支えると同時にスムーズな改善更生にも役立つと考えています。ご本人ができる限り仕事を続けられるように手を尽くすため、お早めにご相談ください。

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