面会・差し入れ
1 一般接見
逮捕・勾留により身柄を拘束されている被疑者および被告人に対して、家族や知人、友人などの一般の方でも面会し、書類や物などを授受することができます(一般接見)。
被疑者・被告人が罪を犯していようがいまいが、家族らが会いにきてくれることは孤独や不安を和らげ、また、その後の手続きにおいても大きな力となります。
しかし、弁護士による接見と異なって、一般の方の場合は「法律の範囲内」で認められるに過ぎず(刑事訴訟法207条1項、80条)、実際にはさまざまな制約があります。この記事では面会や差し入れする際の流れや注意事項を解説します。
2 面会
⑴ 面会するには
通常、被疑者は警察署にある留置場に、被告人は拘置所に収容されています。事前に各施設に電話して本人の在監確認をしてから出向くと無駄がなくスムーズです。
面会は誰でもすることができます。接見しに行く前のアポは基本的には必要なく、本人のいる留置場等の窓口に直接出向いて、所定の用紙に氏名や住所などの必要事項を記入します。その際、身分証明書の提示が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。
⑵ 面会の制限
面会は常に認められるわけではなく、また、認められる場合にも制約があります。
①逮捕直後は接見できない
逮捕直後は一般の方は原則として面会できません。一般接見について定める刑事訴訟法80条(207条1項)は「勾留されている」被疑者と規定しており、勾留は逮捕から最大72時間後に行われることから、逮捕後2、3日程度は面会できないのが通常です。
ただし、面会を認めたからといって違法になるわけではなく、警視庁管内の警察署では一般の方が逮捕中の被疑者と面会できたケースもあります。まずは警察署に問い合わせてみましょう。
②接見禁止処分が付けられた場合
接見禁止処分
勾留決定後であっても、以下のような事情がある場合には、検察官からの請求を受けて裁判所が一般接見を禁止することがあります。この処分が付けられると、面会だけではなく手紙の差し入れもできません。
- ・薬物事犯や暴力団関係などの組織的犯罪に関わっている可能性がある
- ・共犯者が逃亡している
- ・殺人、放火などの重大犯罪で捜査が終了していない
- ・証拠隠滅や逃亡の可能性がある
- ・事件への関与を否認している
- ・接見禁止の一部解除
接見禁止処分に対しては、裁判所の判断に不服申し立てする方法と職権による処分の解除を促す方法があり、これらの主張が認められれば接見禁止の全部または一部解除がなされます。
事件に関与していない家族の場合、自白事件であることや起訴後であれば、当該家族に限って面会禁止を解除するという一部解除が認められやすくなります。
③本人が現に取り調べ中であるなどの場合
起訴される前の被疑者は捜査の対象となっています。接見申込時に本人が現に取り調べ中である場合や現場検証で外出中である場合、あるいは検察や裁判所へ呼び出されている場合には面会はできず、しばらく待たされたり拒否されたりすることがあります。
④面会に関するルール
各施設によりますが、一般接見には以下のようなルールがあります。
- ・受付は平日の8時半くらいから16時頃まで
- ・時間は1回につき15〜20分程度
- ・面会は1日1回、1組(3人まで)だけ
たとえば、午後に面会を申し込んだところ午前中に別組が面会をしていた場合には、その日は面会できないことになります。
⑤立会人が付く
面会には係員が立ち会い、会話内容は記録されます。通常の会話であれば阻まれることはありませんが、不審な会話(事件の話など)は遮られることがあります。短時間でしかも立会人がいるという状況の中での面会になるため、事前に何を話すか、何を聞くかをあらかじめ決めておくとよいでしょう。
3 差し入れの制限
次に、差し入れについてみていきましょう。
⑴ 差し入れをするには
面会と同様、誰でも差し入れ可能です。予約は受け付けておらず、差し入れたい物を持って直接収容されている施設に出向きます。差し入れ窓口では申込用紙に必要事項を記載しますが、その際、本人確認書類だけではなく印鑑が必要な場合もあります。
差し入れ受付日時はおおむね面会と同じですが、施設によっては面会受付時間と異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。面会時に差し入れする場合には、物品を直接本人に手渡しすることはできず、窓口に預けた後、職員が内容を確認した上で本人に渡すことになります。
また、郵送による差し入れも可能ですが、差し入れ人が不明の場合や、規格や数量の指定がある物品などについて差し入れが認められないことがあるので注意が必要です。
⑵ 差し入れできる物
差し入れできる物の例です。
- ・着替えなどの衣類(ヒモやベルトがないもの)
- ・メガネ、コンタクトレンズ(洗浄液は不可)
- ・書籍(5冊まで)
- ・手紙、便箋
- ・写真(L版サイズのみ)
- ・現金(3万円まで)など
接見禁止処分が付いて本人と面会できない場合でも、衣類など物の差入れは可能です。ただし、手紙の差し入れはできません。伝えたいことがある場合には、接見に向かう弁護士に伝言を頼む、あるいは、書いた手紙を読み上げてもらうなどの方法があります。
⑶ 差し入れできない物
差し入れが認められていない物の例です。
- ・食べ物、お菓子類
- ・靴
- ・歯ブラシ
- ・石鹸、シャンプー
- ・タオル(ハンカチも不可)
- ・筆記用具
- ・医療品類
- ・タバコ
- ・クロスワード類の本、ゲームなどの娯楽品 など
実際に差入れ可能な物品や数量については各施設によって異なるため、事前に問い合わせておくとスムーズです。もし迷った場合には、複数準備して当日窓口にて確認する、あるいは、各施設付近にある「差し入れ屋」という差し入れ品専門の販売店で購入することも可能です。
4 まとめ
「拘束されている本人といちはやく会いたい」、そう思ったら、まずは津田沼法律事務所の弁護士にお知らせください。接見する上で必要な注意事項をお伝えするだけでなく、接見禁止が付いている場合でも、いつでも、何回でも、そして監視されることなく接見ができる弁護士が、コミュニケーションのお手伝いをします。