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麻薬・向精神薬

1 麻薬及び向精神薬取締法違反

⑴ 麻薬とは

麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」とは同法別表に詳しく指定されていますが、大きくは「ジアセチルモルヒネ等」と「ジアセチルモルヒネ等以外」に麻薬の2種類に分けられます。ジアセチルモルヒネ等の例としてはヘロイン、ジアセチルモルヒネ等以外の例としてはコカインや合成麻薬であるMDMAがあります。
 

⑵ 向精神薬とは

向精神薬とは、中枢神経系に作用し、精神活動に何らかの影響を与える薬物の総称です。麻薬と同様、別表で詳細が指定されていますが、リタリン等がその例です。
 

⑶ 罪となる行為と刑罰

罪となる主な行為とその刑罰です。
 

【ヘロイン】
単純 営利目的
輸入・輸出・製造 1年以上の有期懲役 無期又は3年以上の懲役
又は、
情状により1000万円以下の罰金と併科
製剤・小分け・譲渡・譲受・交付・所持・施用・受施用 10年以下の懲役 1年以上の有期懲役
又は、
情状により500万円以下の罰金と併科

大麻と異なり、ヘロインについては施用・受施用、つまり体内に摂取する行為も取り締まりの対象です。また、営利目的の輸入・輸出・製造については無期懲役刑もあり得るため、裁判員裁判が行われます。
 

【ヘロイン以外の麻薬】
単純 営利目的
輸入・輸出・製造・栽培 1年以上10年以下の懲役 1年以上の有期懲役
又は、
情状により500万円以下の罰金と併科
製剤・小分け・譲渡・譲受・所持・施用・受施用 7年以下の懲役 1年以上10年以下の懲役
又は、
情状により300万円以下の罰金と併科

栽培とは、麻薬原料植物を栽培することです。所持するだけでも犯罪となります。
 

【向精神薬】
単純 営利目的
輸入・輸出・製造・製剤・小分け 5年以下の懲役 7年以下の懲役
又は、
情状により200万円以下の罰金と併科
譲渡・譲渡目的の所持 3年以下の懲役 5年以下の懲役
又は、
情状により100万円以下の罰金と併科

向精神薬で罪となる「所持」には第三者に譲渡する目的が必要で、自己使用目的は対象外です。
 

2 麻薬及び向精神薬取締法違反の特徴

⑴ 故意犯

薬物犯罪では過失犯は処罰されておらず、犯罪が成立するには故意が必要です。
麻薬及び向精神薬取締法では、覚醒剤取締法や大麻取締法と比べると、規制されている薬物及びその成分が非常に広範囲で複雑であること特徴です。ただし、故意犯であるからといってもこれらの成分を正確に理解している必要はなく、「ヘロイン」「コカイン」という認識はもちろん、「何らかの違法な薬物」という認識があれば未必の故意が認められることになります。
 

⑵ 接見禁止

麻薬及び向精神薬取締法違反で逮捕された場合は、証拠隠滅や共犯者との口裏合わせを防止するため、勾留されると同時に、多くのケースで接見禁止が付きます。接見禁止が付くと、弁護士以外は家族であっても面会ができません。
接見禁止期間は、捜査の進行状況によります。被疑者が全面的な自白に転じたり証拠隠滅等のおそれがなくなったりしたような場合には、起訴前でも接見禁止が解除されることがありますが、逆に、他の共犯者の捜査が継続しているような場合は、裁判まで解除されないこともあります。
 

⑶ 長引く身柄拘束

薬物事件では押収された薬物や尿中成分等の物的証拠があるため、基本的に起訴さ
れる方向です。逮捕勾留の上、起訴された後も保釈が認められなければ、身柄拘束が長期間継続することになり、仕事など社会生活への影響も心配されるところです。
 

3 弁護方針

⑴ 接見禁止処分の一部解除

逮捕勾留された場合、ご本人はもちろん、ご家族の心配・不安は計り知れぬものがあります。そこに接見禁止が付くと、面会もままなりません。そこで、接見禁止処分に対する準抗告・抗告、さらには、共犯を疑われないご家族の場合であれば、接見禁止処分の一部解除申立てを行い、できるだけ早い面会実現を目指します。
 

⑵ 接見を通じてアドバイス

弁護士は、接見禁止処分に関わりなく、逮捕直後から時間や回数の制限なく接見することができますが、とくに逮捕直後の接見は極めて重要です。
薬物事件では物的証拠が出ている場合が多く、そのことで被疑者も投げやりな対応をとってしまいがちです。しかし、検察官が起訴するには違法薬物の存在だけではなく、いつ、どこで、どのように行ったかを特定しなければならないのが原則です。そこで、弁護士が接見時に取り調べに対してどう受け答えをすべきかを的確にアドバイスします。
また、中身を知らされずに麻薬等の受け渡しや輸入などに利用されていたという場合には、薬物を所持していたこと自体の認識がない以上、故意がないことを理由に無罪を争う余地があります。その場合の対応についてもアドバイスします。
さらに、捜査や取り調べ状況についても随時チェックし、行き過ぎが認められる場合には厳重に抗議を行っていきます。
 

⑶ 早期の身柄解放

薬物事件では逮捕後、起訴されるまで身柄拘束が続くのが通常ですが、起訴後の保釈は期待が持てます。保釈には身元引受人の確保や専門の施設への入所・入院、さらに保 釈保証金の準備も必要となりますが、ご家族とも相談しながら、これらの手配を行います。
また、不起訴となる可能性も皆無ではありません。初犯であり、所持量がわずかである場合には起訴猶予を、証拠が不十分である場合には嫌疑不十分を理由に、意見書の提出等を通じて検察官に不起訴処分とするよう働きかけます。
 

⑷ 職場対応

捜査機関から勤務先へ逮捕等の報告がいくことはありませんが、長期の無断欠勤が続くと自ずと知れるところとなってしまいます。そこで、まずは早期の身柄解放に向けて尽力します。それでもなお会社側が知るに至った場合には、就業規則にもよりますが、有罪判決が出るまでは解雇しないように交渉を重ねます。
 

⑸ 再犯防止に向けて

薬物事件は再犯率の高い犯罪です。再犯を重ねるたびに刑は重くなって社会復帰が難しくなり、そして、また薬物に手を出す、という負のサイクルに陥ってしまいます。 
このサイクルを断ち切るためには、ご本人の覚悟とそれを支える環境作りが重要です。
具体的には、医療機関での加療や、回復支援施設への入所、ご家族の監督等、サポート体制を確立して、これらの資料や証明書を証拠として検察官や裁判官に提出します。社会内でも更生できることをアピールできれば、刑の減軽や執行猶予も期待できます。
 

4 まとめ

薬物事件と一口にいっても、犯罪に至った背景やご本人がもつ問題点、危惧する事態は千差万別であり、これらを度外視しては真の改善更生、社会復帰は果たせません。個人の事情については、検察官や裁判官も一定程度考慮しますが、一貫して味方の立場で寄り添うことができるのは弁護士です。
薬物事件で逮捕された場合はもちろん、「逮捕されそうで不安」「薬物をやめたい」とお考えの方は、お早めにご相談ください。

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