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暴行、脅迫

1 暴行罪

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、「人」に「暴行」を加えたが、相手が「傷害するに至らなかった」場合に成立する犯罪です。
 

⑴「人」

自分以外の他人を意味しますが、人の身体に向けられておれば足り、相手に直に接触する必要はありません。
たとえば、投石が命中しなかった場合やレーザーポインターを目に向けた場合にも暴行罪が成立します。
 

⑵「暴行」

暴行罪における「暴行」とは、身体に対する不法な有形力の行使のことです。一般にイメージされている暴行よりも広い概念で、殴る、蹴るといった暴力行為だけではありません。
塩を振りかける、女性に抱きついて帽子で口を塞ぐ、さらには、拡声器を使って耳元で大声を出す、自動車の幅寄せ行為についても暴行罪の成立が認められています。
 

⑶「傷害するに至らなかった」

暴行罪は傷害罪の未遂犯としての役割もあります。「ケガさせるつもりはなく殴ったところ、実際にも負傷しなかった」場合はもちろん、「ケガさせるつもりで殴ったが、負傷しなかった」場合も暴行罪です。
逆に「ケガさせるつもりはなく殴ったが、予想外に負傷させてしまった」場合には傷害罪が成立します。
また、軽い発赤や全治2、3日程度の擦過傷等は暴行罪の結果に含まれると理解されており、傷害罪の対象にはなりません。
 

2 脅迫罪

刑法222条
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫罪は、他人の生命・身体・自由又は財産に対して「害を加える」ことを「人」に「告知」する犯罪です。
 

⑴「害を加える」

加害の内容は、一般人であれば畏怖するに足りる程度のものであることが必要です。実際には、言葉の意味だけではなく、被害者の属性(男性・女性、大人・子ども、
体格等)や加害者との関係も考慮に入れて判断されます。
「害」の内容は、それ自体犯罪となるようなものである必要はなく、適法行為も含まれます。「不正行為を上司に報告する」「告訴する」といった場合でも、相手が畏怖し内心が乱される場合には脅迫罪が成立する可能性があります。
 

⑵「人」に告知

告知した相手と加害の対象者は同一人であること、又は、親族関係にあることが必要です。「お前を殺す」「お前の家族を殺す」、いずれも脅迫罪が成立します。
これに対して、「お前の恋人を殺す」と脅した場合は脅迫罪の対象にはなりません。
 

⑶「告知」

告知する方法は口頭や文面だけではなく、動作でも可能です。殴る素振りを見せることや、暴力団員を伴って行くことも状況によっては脅迫罪が成立します。SNSや掲示板等のネット上の書き込みについても、内容によっては脅迫罪が成立する可能性があります。
なお、脅迫罪が成立するには害悪の告知だけで足り、何らかの行為を強要させることまでは必要ありません。脅迫して義務のない行為を強要した場合には、脅迫罪よりも重い強要罪が成立します。
 

3 法定刑と公訴時効

暴行罪と脅迫罪の刑罰と公訴時効(犯罪後、一定期間経過により検察官が起訴できなくなる定め)を表にまとめます。
 

刑罰 公訴時効
暴行罪 1か月以上2年以下の懲役
もしくは、1万円以上30万円以下の罰金
又は、拘留若しくは科料
3年
脅迫罪 1か月以上2年以下の懲役
又は、1万円以上30万円以下の罰金
3年

 

4 暴力行為等処罰に関する法律

傷害罪・暴行罪・脅迫罪・器物損壊罪に該当する暴力行為のうち、常習的に行われている場合や、集団による場合、武器を用いて行われる場合など、悪質性の高いものについては刑法に定められた刑罰よりも重く処罰する法律です。
元々は暴力団による暴力行為を規制するために定められた法律ですが、現在では配偶者間の暴力行為(DV)や学校内でのいじめについても適用されています。
以下、行為と刑罰、そして公訴時効を表にまとめます。
 

刑罰 公訴時効
集団暴行・脅迫・器物損壊(1条) 1か月以上3年以下の懲役
又は、1万円以上30万円以下の罰金
3年
銃刀法剣類を用いた傷害(1条の2) 1年以上15年以下の懲役 10年
常習的な傷害・暴行・脅迫・器物破損(1条の3) 傷害した場合
1年以上15年以下の懲役 10年
傷害しなかった場合
3か月以上5年以下の懲役 5年
不正な利益を得る目的で
集団的・常習的に脅し従わせる行為(2条)
1か月以上1年以下の懲役
又は、1万円以上10万円以下の罰金
3年
集団的犯罪の請託(3条) 1か月以上6か月以下の懲役
又は、1万円以上10万円以下の罰金
3年

 

5 弁護方針

⑴ 暴行罪・脅迫罪

暴行罪と脅迫罪は刑法犯の中でも法定刑が比較的軽い犯罪類型です。逮捕されずに在宅事件とされたり、逮捕されても釈放されたりすることもめずらしくありません。また、初犯で罪状が軽い場合には、不起訴や正式裁判によらずに罰金刑で終える可能性も大いにあります。
そこで、日常生活を回復・維持するため早期に被害者との示談を取りまとめます。示談が成立しておれば、刑事事件化することを防げたり、逮捕されても勾留されなかったり、不起訴や刑の軽減、執行猶予も期待できるからです。
示談交渉については弁護士にお任せください。暴行・脅迫罪では窃盗罪等と異なって被害金額を客観的に算出することが難しく、示談金額をめぐって難航することがあります。弁護士が被害者感情に配慮しながら交渉を進めていきますが、被害者の呈示額が適切妥当な金額を大幅に超えており、両者折り合えないこともあります。その場合には、示談交渉を断念し、その旨検察官や裁判官に報告して、有利な処分を求めるという方法を検討します。
 

⑵ 暴力行為等処罰に関する法律違反

行為の悪質性が高く、また、被害者と顔見知りである場合が多いため、身柄率は令和元年では約74%(令和2年版犯罪白書による)とかなり高い水準です。そして、前科がある場合には高い確率(約60%)で起訴されることも特徴です。 
そこで、まず、被害者と接触しない環境作りを急務とし、身柄解放を目指します。また、示談と並行しながら、再犯防止に向けた取り組みにも力を入れます。暴力団に帰属する場合には完全な離脱を促し、心理不安が背景にある場合には医療機関への受診や更生プログラムの活用などを積極的に推し進めます。
 

6 まとめ

暴行・脅迫罪は比較的軽微な犯罪ですが、被疑者・被告人とされた場合に受ける不利益は大きく、また、罰金刑といえども前科となります。そこで、身柄解放や不起訴に向けてできるだけ早く被害者との示談を成立させる必要があります。
暴行・脅迫をしてしまった、または、そのご家族の方は速やかに津田沼法律事務所までご相談ください。

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