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強制わいせつ

性犯罪の厳罰化が推進される中、強制わいせつ事件にも厳しい目が向けられています。本記事では強制わいせつとはどのような犯罪かを説明し、合意をめぐる争いや弁護方針についても解説していきます。
 

1 強制わいせつ、準強制わいせつ、監護者わいせつ

強制わいせつ罪に類似するものとして準強制わいせつ罪、監護者わいせつ罪があります。
いずれも非親告罪(被害者からの告訴がなくても起訴できる)であり、また、刑罰は6か月以上10年以下の懲役です。ただし、行為の態様や主体・客体が異なります。
 

⑴ 強制わいせつ罪(176条)

①被害者による区別

相手の意思に反してわいせつな行為をした場合に成立しますが、被害者の年齢によって行為態様が異なります。
 

  • ・被害者が13歳以上;暴行又は脅迫を手段とする
  • ・被害者が13歳未満;手段は問わない

 

②暴行又は脅迫

ここにいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の意思に反して行うに足りる程度のものをいい、相手の反抗を抑圧する程度までは必要ありません。不意に相手の下着に手を差し入れるなどのわいせつ行為自体が本罪の暴行に該当することもあります。
 

③性的意図

行為がわいせつであることが明らかな場合には、行為者の「性的な意図」は問いません。
たとえば、別の男性から金を借りる条件に児童ポルノ送信を強要されたため、女児の陰部を触るなどの様子を撮影した行為について、性的意図はなく借金が目的であったとしても、強制わいせつ罪が成立します。
 

⑵ 準強制わいせつ罪(178条1項)

暴行・脅迫は行わずに、被害者の心神喪失や抗拒不能に乗じて、もしくはそのような状態にさせた上で、わいせつな行為を行った場合に成立します。
心神喪失とは、睡眠、泥酔、高度の精神的障害などにより、被害者がわいせつな行為をされることの認識ができない状態のことです。抗拒不能とは、正当な医療行為と誤信している、高速道路で運転中など、わいせつな行為を認識できるが、物理的、心理的に抵抗が著しく困難な状態をいいます。
 

⑶ 監護者わいせつ罪(179条1項)

平成29年の刑法改正で新設された犯罪です。
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者がその影響力に乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。監護者という影響力の利用があれば足り、暴行・脅迫という手段や心神喪失・抗拒不能の事実は問いません。
親子などの監護者・被監護者間では、地位や関係性を利用して被害者の意思に反するわいせつ行為が行われやすいことがかねてより指摘されており、暴行等の手段や被害者の状態を問題としない強制わいせつとして新たに設けられた犯罪です。
「現に監護する者」に該当するかは、同居の有無や生活費の負担といった要素から判断されます。
 

⑷ 強制性交等(177条)との違い

従来、強制わいせつの対象行為であった口腔性交および肛門性交は、改正刑法で新設された強制性交等に取り込まれることになりました。法定刑は5年以上の懲役です。
 

2 強制わいせつの弁護方針

⑴ 捜査段階

強制わいせつと一口に言っても、痴漢に近いものから強制性交等寄りのものまであります。痴漢に近い事案であれば逮捕されない可能性もありますが、強制性交等寄りの事案では、非親告罪化された現在、逮捕・勾留を回避することは非常に困難です。そこで、痴漢に近い事件であれば、安易に強制わいせつとして扱われることのないよう、弁護士が捜査の行方を注意深く見守り、逮捕回避のために自首を進めることもあります。
逮捕・勾留された場合には、接見を重ねながら嘘の自白調書やニュアンスの違う調書が作成されないよう黙秘権を中心にアドバイスして、同時に釈放に向けた活動も行います。
 

⑵ 公訴提起段階

痴漢であれば罰金を納めて終了するという略式手続きがありますが、強制わいせつには罰金刑はなく、不起訴にならなければ、即、裁判という可能性があります。そこで、強制わいせつ事件では不起訴処分を獲得する活動が特に重要です。
 

①認め事件

非親告罪となってもなお、強制わいせつでは被害者による宥恕(許す)意思は不起訴処分を導く上で有利な事情となるため、犯罪を認める場合には、弁護士は被害者との示談成立に向けて尽力します。交渉では、被疑者が被害者と今後一切出会わないようにする、住所などの個人情報が被疑者に知られないようするなど、細心の注意を払いながら進めていきます。被害者が頑なに拒否する場合や、被害者が被監護者であるため示談ができないという場合には、贖罪寄付という方法もあります。
仮に起訴された後に示談が成立した場合であっても、刑が軽くなったり執行猶予が付いたりすることが期待できます。
 

②否認事件

被疑者に有利な証拠を検察官に示すことで、嫌疑なし又は嫌疑不十分を理由とする不起訴処分を目指します。
 

⑶ 公判段階

①認め事件

犯罪を認める場合は執行猶予の獲得を目指します。
示談はもとより、再犯防止に向けた取り組みを行います。性犯罪では常習的に犯行を繰り返してしまう方がいます。その場合には医療機関への受診や専門カウンセリングの利用など、必要に応じた矯正プログラムを策定した上で裁判所に証拠として提出し、社会内においても改善更生できることをアピールします。
 

②否認事件

否認事件では、無罪判決を目指して活動します。
公判では被告人に有利な証拠を示しつつ、反対尋問で証人の証言の不合理な部分を徹底的に弾劾するなどして、検察官の立証が合理的な疑いを入れない程度にまでは証明されていないことを理由に無罪であることを説得的に論じることになります。
 

③合意の有無

両者意気投合の上での性行為には強制わいせつ罪が成立しないのは当然ですが、時として「合意したつもりはなかった」「合意があったと思っていた」というように、合意の有無について争われることがあります。
合意の有無を直接裏付ける画像や音声記録など、客観的な証拠があればそれに従って判断することになりますが、そのような証拠がない場合には間接的な事実から合意の有無や被害者の認識を推認する以外ありません。具体的には、各当事者の年齢、性行為経験、両当事者が性行為に至った経緯、性行為の場所・時間帯・態様、被害者の性行為後の対応、被害が発覚した経緯などといった事情から合意の有無を判断することになります。
合意があったことを理由に無罪を主張する場合には、これらの事実に関する証拠を丁寧に、かつ数多く収集する必要があります。
 

3 まとめ

津田沼法律事務所は、捜査初期の身柄解放に向けた取り組みや被害者との示談交渉、さらには法廷弁護に至るまで豊富な実績があります。
強制わいせつ事犯の容疑をかけられた、強制わいせつ罪で逮捕された、という場合には、お早めにご連絡してください。

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