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児童買春、青少年保護

1 犯罪の概要

⑴ 児童買春の罪

①犯罪の内容

児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(通称、児童買春禁止法)によって規制されており、「児童」に対し、「対償」を供与し、又はその供与の約束をして、その児童に対し、「性交等」をすることをいいます。
 

・児童

18歳未満の者をいい、男女を問いません。
児童買春の罪は故意犯であるため、相手が実際に18歳未満で、かつ、そのことを知った上で性交等を行う必要があります。ただし、犯罪における故意とは確実に認識している必要はなく「18歳未満かもしれない」という未必の故意で足ります。
 

・対償

金銭はもちろん、プレゼントや飲食・宿泊場所の提供なども含まれますが、性交等の行為との対価関係が必要です。金銭等を支払い、さらに性交等の行為も行っている以上、「真剣な交際だった」という主張は認められないことになります。
 

・性交等

性交やそれに類似する行為(手淫・口淫行為、同性愛行為等)については、その目的を問わず該当します。
これに対して、児童の性器等(性器・肛門・乳首)を触り、もしくは児童に自己の性器等を触らせる行為は「自己の性的好奇心を満たす目的」がある場合に限り該当することになります。
 

②法定刑

5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
 

⑵ 青少年保護育成条例(通称、淫行条例)違反

千葉県を例にとってみましょう。
千葉県青少年健全育成条例では、「何人」も、「青少年」に対し、「威迫」し、「欺き」、又は「困惑させる」等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか「単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為」又はわいせつな行為をしてはならない」としています。
 

①犯罪の内容
・何人も

現に県内にいる者をいい、成人・少年を問いません。
 

・青少年

小学校就学時から18歳に達するまでの者です。婚姻によって成年擬制した者は除外されます。
 

・威迫

言動、態度等により相手に心理的威圧を加え、不安の念をいだかせることです。
 

・欺き

嘘を言う、又は真実を隠すことによって錯誤に陥らせることです。
 

・困惑させる

立場(債権債務関係、雇用関係等)を利用した言動や態度により相手を惑い困らせ、精神的に自由な判断ができないようにすることをいいます。
 

・単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為

青少年との真摯な関係がない性行為をいい、性交のほか性交と同視できる性交類似行為も含みます。逆に言うと、「真剣な交際」の下での性行為は除外されます。
 

・わいせつな行為

いたずらに性欲を刺激又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゅう恥心・嫌悪の情をおこさせる行為のことです。陰部に触れる、単なる性欲達成目的での接吻、乳房を撫でる等が例です。
 

②刑罰

2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
 

⑶ 両罪の違い

児童買春の罪が成立するには金銭の支払いなど性行為等との対価関係が要求されるのに対して、淫行条例では不要です。そのため「真剣な交際」が問題となるかについても異なります。
また、淫行条例の方は児童買春禁止法の対象とならない不当な手段(威迫、欺き、困惑など)や、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為・わいせつ行為についても広く処罰対象としており、同法を補完するかたちになっています。
 

2 捜査

⑴ 検挙の経緯

児童に対する性犯罪は、多くの場合、児童の補導や、斡旋業者の摘発などによって発覚します。児童の携帯電話の通話・メール履歴や押収した顧客名簿等から、複数の被疑者が芋づる式に検挙されることがあります。また、最近ではネット上の出会い系掲示板においてサイバーパトロールや「おとり補導」も行われています。
淫行条例違反では、当初は交際していたが、後に関係が悪化して明るみに出るケースもあります。 
 

⑵ 家宅捜索・逮捕

まず家宅捜索が先行し、証拠が固まった時点で通常逮捕されるのが一般です。
児童買春ではスマホやパソコンを用いてネット上で連絡を取り合うケースが多く、被疑者のスマホ・パソコンは重要な証拠となります。これらの証拠はデータの削除や本体の破壊等その隠滅も容易であり、捜査初期の段階で強制的に確保する必要があるのです。そのため突然家宅捜索を受け、そこで初めて児童買春の容疑をかけられていることに気付くというケースもめずらしくありません。
そして、スマホ等の物的証拠は押収されても、被害児童と接触して口裏合わせをする可能性は残る以上、逮捕は原則として行われる傾向です。タイミングとしては家宅捜索直後に逮捕状を執行して行われることが多いようです。
もっとも、家宅捜索の現場で被疑者が素直に容疑を認めている場合は逮捕せずに、任意捜査に切り替えることもあります。
 

⑶ 取り調べ上の注意

両罪でよく争点となるのが「18歳未満だとは知らなった」こと、そして淫行条例違反では「真剣な交際だった」という点です。
もちろん、いずれの場合も自己の主張を貫くべきですが、自己の認識を繰り返し述べるだけでは不十分であり、その認識を裏付ける具体的な事情の説明や証拠を準備しなければなりません。多くの裁判例もあり、個別的な事情に即して弁護士と念入りに打ち合わせする必要があります。
 

3 処分や刑の軽減

⑴ 自首

児童買春、淫行条例違反いずれも初犯でありかつ余罪がなければ、裁判でいきなり実刑になるとは考えにくく、自首せずに行為後はしばらく様子を見るのも間違いではありません。
しかし、自首をすれば児童買春事案ではほとんど逮捕されないという身柄上のメリットや、刑が軽減され得るという法律上の効果もあります。また、かりに自首が成立せず任意出頭にとどまる場合であっても、反省の情や改善更生の可能性を示すことで検察官による不起訴処分も期待できます。不安がある場合には弁護士が同行することが可能です。
 

⑵ 示談

前科がなければ、示談により不起訴処分や執行猶予処分となる可能性が高まります。ただし児童買春の場合、交渉の相手は被害児童の親権者であるため、交渉は難航が予
想されます。親権者の怒りや不安に寄り添いながらも粘り強く進めていかなければなりません。
また、18歳未満と気付かなかった場合でも、客観的に児童買春の事実は存在するのであり、場合によっては示談交渉を進めていくべきケースもあります。事実の態様、捜査状況、被害者の対応等から弁護士が総合的に判断します。
 

4 まとめ

児童買春罪、淫行条例違反の多くは利欲的なものであるため情状は悪く、初犯でも起訴されることがあり、刑罰も重くなりがちです。児童買春をしてしまった、あるいは、したかもしれないとご不安の方は、お早めに当事務所の弁護士までご相談ください。

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