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痴漢

痴漢とは、通常、卑わいな言動や行為などで性的な嫌がらせをすることをいいます。たとえば、満員電車などで他人の臀部や陰部に身体を押し付けたり、路上ですれ違いざまに胸や尻を触ったりする行為が典型です。
法律上「痴漢罪」というものはなく、主に各都道府県の迷惑防止条例と刑法の強制わいせつ罪が規制しています。
本記事では、迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の内容や違いについて説明し、痴漢で逮捕された後どうなるか、さらに冤罪についても解説します。
 

1 迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪

⑴ 迷惑防止条例違反

痴漢行為に最も多く適用されるのが、各都道府県の定める迷惑防止条例です。ここでは千葉県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」を例に説明します。
 

①内容

「他人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような卑わいな言動をすること」が3条2項によって禁じられています。
また令和2年の改正では、「公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること」(3条の2)が新たに付け加えられ、禁止される行為がより具体的になりました。
実際には以下の行為について検挙されています。
 

  • ・太腿や足に触れる
  • ・着衣、下着の上から胸部や臀部、陰部付近に触れる
  • ・服越しに自分の股間を押し付ける
  • ・相手に聞こえるように卑わいな言葉を発する など

 
上記の行為はすべて、犯罪となる事実(人の臀部を触るなど)を認識しながら、実際に行為をした場合に限り成立します(故意犯)。
したがって、電車が揺れたはずみで手などが人の身体に触れたというだけでは成立しません。
 

②刑罰

千葉県の条例では、常習でない場合は6月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
実際には、罰金は30万円前後、懲役刑は6月程度、常習の場合は1年から1年6月程度の言い渡しが多くなっています。
また、初犯については、3年程度の執行猶予がつくことが多いようです。
 

⑵ 強制わいせつ罪

さらに、痴漢行為は強制わいせつ罪が成立する場合があります。
 

①内容

被害者の抵抗を著しく困難にするような程度の暴行または強迫を用いてわいせつな行為をすることですが、被害者が13歳未満の場合には、暴行・脅迫を行わなくても本罪が成立します。
痴漢行為では、以下の行為が強制わいせつ罪に問われています。
 

  • ・痴漢する際に暴行(腕や肩を掴む、抱きつく、押し倒す)や脅迫(言葉で脅す)が伴った
  • ・着衣や下着の下から触れる
  • ・揉む、弄ぶ、長時間触るなど態様が悪質 など

 
強制わいせつ罪も故意犯ですが、故意以外の性的な意図は不要です。すなわち、客観的に見て明らかにわいせつ行為であれば、性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立します(最高裁平成29年11月29日)。たとえば、報復目的で下着内に手を入れた場合にも本罪は成立します。
 

②刑罰

6月以上10年以下の懲役です。罰金刑はありません。
実際には懲役1年6月から2年6月になることが多く、初犯や示談が成立している場合には執行猶予3、4年がつくことが多いようです。
 

⑶ 迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪の違い

いずれの罪で起訴されるかの明確な基準はありませんが、行為態様の悪質性が一つの目安になります。下着の中に手を入れる、暴行脅迫が伴う、行為が執拗などの場合は強制わいせつ罪、それ以外は迷惑防止条例違反と扱われることが多いようです。
しかし、ケースバイケースで、衣服の上からなら刑罰は軽くなるというものではなく、具体的な事件ごとに判断されることになります。
 

2 痴漢で検挙されると

痴漢行為を理由に被疑者として扱われた後、どのような手続きを経ていくのでしょうか?
 

⑴ 在宅事件

痴漢事件の被疑者についての勾留決定が取り消された事例があります(最高裁平成26年11月17日)。痴漢事件の被害者が見ず知らずの相手であるため、被疑者が接触して証言を変更させるなどの証拠隠滅をする可能性が低いことが理由です。この決定以降、痴漢事件では逮捕されずに在宅事件として進行することが多くなりました。
しかし、常習的に1人の被害者に痴漢行為を繰り返しておりその行動パターンも把握しているような場合や、それ以外にも証拠隠滅や逃亡の可能性が窺われる事情がある場合には、逮捕勾留される可能性があります。
 

⑵ 起訴

迷惑防止条例違反を理由とする場合は、多くは在宅捜査後、略式起訴となります。略式起訴とは、通常の起訴を簡略化した手続きで、100万円以下の罰金・科料に相当する事件で利用されます。略式命令に従って罰金を納めれば刑罰を終えたことになりますが、罰金刑という前科は付きます。
強制わいせつ罪は罰金刑がない以上、通常の起訴手続きがとられ、刑事裁判が開かれることになります。
 

3 冤罪

痴漢事件の特徴に冤罪の多さがあります。
 

⑴ 最高裁平成21年4月14日判決

満員電車内の痴漢事件で、被告人は一貫して容疑を否認、唯一の証拠が被害者の供述だけでというものでした。第1審、第2審判決ともに有罪(懲役1年10月の実刑判決)としましたが、最高裁はこれを破棄、自ら無罪判決を下しています。
理由として、繊維鑑定で被告人の手から被害者の衣服の繊維片が検出されておらず、被告人にこの種の犯行を行う性向もうかがえない、また、被害者の供述する状況に不自然な点が多数あることが挙げられています。
さらに、補足意見では「『被害者』の供述内容が『詳細かつ具体的』、『迫真的』で 『不自然・不合理な点がない』といった表面的な理由だけで、その信用性をたやすく肯定することには大きな危険が伴う」として、有罪を認定するには供述を補強する他の証拠が必要と述べられています。
この判決を受けて警察庁では、電車内の痴漢犯罪について、DNA鑑定や繊維鑑定など科学的合理的な捜査の積極的推進、被害者供述の裏付け捜査の徹底などに努めるよう通達がなされています。
 

⑵ 冤罪をかけられた場合の対応

痴漢行為をしていないのであれば「何もしていません」と毅然と言い、名誉棄損を問う場合に備えて、様子を録音することをお勧めします。
中には自分が犯人ではないことを合理的に説明しようとする人もいますが、犯罪を合理的な疑いのない程度まで立証しなければならないのは捜査機関側です。被害者のありきたりな供述以外に証拠がなければ有罪にはならないのです。むしろ警戒すべきなのは、不用意な供述が不利益な証拠として扱われるリスクです。容疑を否認した上で「弁護士が来るまで話しません」と対応するのが望ましいです。
 

4 まとめ

痴漢事件では事件直後の証人や証拠の確保が重要です。速やかに弁護士に相談し、早めに手を打つことをおすすめします。

刑事事件解決のために大切なのは
スピードです。


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