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傷害、傷害致死

1 傷害罪とは

傷害罪とは人の身体に傷害を負わせる行為をした場合に成立する犯罪です。
 

第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪が成立するには、以下の4要件が必要です。
 

⑴ 実行行為(傷害行為)

殴る、蹴る等の有形力の行使が典型ですが、無形的な手段による傷害行為もあります。たとえば、昼夜問わず嫌がらせ電話をかけて精神病に追いやる、被害者を騙して毒物
を服用させ下痢を起こさせるといった場合にも傷害罪が成立します。
 

⑵ 傷害結果の発生

傷害とは、人の生理的機能を侵害することをいいます。創傷や打撲傷のような外傷がある場合はもちろん、意識障害、睡眠障害、外傷後ストレス障害(PTSD)、疲労倦怠等の外傷のない場合でも傷害にあたります。
ただし、傷害罪として処罰するに値するだけの一定程度以上の傷害結果が必要であるので、たとえば髪の毛を1本抜く、小さな発赤等は、傷害にあたりません。多くの判例では、全治4、5日までは傷害にあたらないとしています。
 

⑶ 実行行為と傷害結果の因果関係

生じた結果を行為者の実行行為に帰責してもよいという関係を因果関係といいます。加害者の攻撃から逃げようとしたところ転倒して負傷した場合、負傷という結果は攻撃するという行為が原因となっているため因果関係が認められ、傷害罪が成立します。
 

⑷ 故意

故意とは、犯罪事実を認識し、それでもよいと認容することです。
傷害罪の故意は、人を傷害するという傷害罪の故意以外にも、暴行するという暴行罪の故意も含みます。
たとえば、「相手をケガさせるつもりで、実際にケガをさせた」場合、問題なく傷害罪が成立します。これに対して、「ケガさせるつもりはなく暴行したところ、予想外にもケガさせてしまった」場合には、傷害の認識がないからといって暴行罪止まりになるのではなく、傷害罪が成立します。傷害罪は故意犯であると同時に、暴行罪の結果的加重犯(予想外の重い結果についても責任を負う犯罪類型)でもあるわけです。
逆に、「ケガをさせるつもりで暴行したが、相手はケガしなかった」場合には、暴行罪が成立します。暴行罪は傷害罪の未遂犯という位置づけです。
 

2 傷害致死罪

傷害致死罪とは、人に傷害を加え、結果として死亡させてしまった場合に成立する犯罪で、傷害罪の結果的加重犯です。

第205条 
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
傷害罪の結果的加重犯であることから、成立要件は傷害罪をベースとしますが、死亡という結果や因果関係について特色があります。

 

⑴ 因果関係

死亡結果を傷害行為または暴行行為に帰責してもよいという関係が必要です。たとえば、暴行から逃げるために被害者が水中に飛び込んだところ溺死した場合には傷害致死罪が成立します。また、殴って全治10日のケガを負わせたところ、被害者が脳梅毒に罹患しており、負傷と相俟って脳組織が異常に弱った結果死亡した場合でも、傷害と死亡結果の間に因果関係が認められます。
ただし、あまりに突飛な結果まで加害者に責任を負わせるべきではありません。たとえば、傷害事件の被害者が後日自殺した場合にまでは、致死の責任は負いません。
 

⑵ 故意

傷害致死罪には2つの類型があります。すなわち、傷害罪から致死の結果が生じる「傷害致死」の場合と、暴行だけのつもりであったが、致傷結果を生じさせ、さらには死亡させてしまう「暴行致死」に該当する場合です。いずれの場合にも基礎となる犯罪(傷害罪、暴行罪)の故意がある以上、重い結果についても責任を負わなければならず、傷害致死罪が成立します。
なお、「死ぬかもしれない」と予見しながら行為をして死亡結果を生じさせた場合には、殺人罪が成立します。
 

3 法定刑と公訴時効

傷害罪および傷害致死罪の法定刑と公訴時効を表にまとめます。
なお、公訴時効とは、犯罪後、一定期間の経過により検察官が起訴できなくなることで、傷害罪は傷害結果発生時、傷害致死罪は死亡結果発生時からカウントします。
 

法定刑 公訴時効
傷害罪 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金 10年
傷害致死罪 3年以上の有期懲役(最長20年) 20年

 

4 傷害罪の処理

令和2年版犯罪白書によりますと、令和元年の刑法犯全体における身柄率(逮捕され、そのまま身柄が拘束される割合)は36.5%であるのに対して、傷害罪(傷害致死罪を含む)では50.7%でした。
また、刑法犯における不起訴率は61%であるのに対して、傷害罪における不起訴率は64%です。
そして、通常第1審終局処理における傷害の罪(傷害致死罪、現場助勢罪、同時傷害、暴行罪、凶器準備集合罪を含む)は有罪率99.2%、有期懲役の全部執行猶予率は約64%
(有期の懲役刑又は禁錮刑を言い渡された総数における全部執行猶予率は63.1%)となっています。
以上からみると、傷害罪では他の刑法犯と比べて高い確率で身柄拘束されるも、不起訴となる可能性がやや高く、執行猶予率も低くないことがわかります。
 

5 弁護方針

⑴ 自白事件

①示談

傷害罪に該当する行為をした場合には、まずは被害者との示談を優先させるべきです。被害者から宥恕意思(罪を許すこと)を得られれば、不起訴や執行猶予の可能性が高まります。また、逮捕前であれば在宅事件として処理されたり、そもそも刑事事件化されないこともあります。
ただし、他人の身体や生命を害した以上、通院費や慰謝料、遺失利益等が発生し、示談額は高額になることが予想されます。相当な金額や具体的な支払い方法について、弁護士が被害者の感情に寄り添いながら慎重に交渉を進めていきます。
 

②私選弁護人

事件直後から被害者対応、さらには各処分の軽減を視野に入れた、専門家による恒常的なサポートが不可欠です。当番弁護士や国選弁護人という選択肢もありますが、私選弁護人であれば、取り調べ時の注意事項をアドバイスするだけではなく、接見禁止処分が付けられている場合にはご家族との橋渡しをすることもできます。
 

⑵ 否認事件

傷害罪の有罪率は99%以上ですが、無罪の可能性がまったくないわけではありません。とくに傷害罪・傷害致死罪は故意や因果関係について問題となることが多く、また 
、正当防衛や緊急避難が成立することもあります。
これらに関する資料や証拠を丁寧に集め、また、関係者からも詳しく話を聞きます。疑義や不自然な点がある場合には検察官や裁判官にその旨主張して、不起訴や無罪の獲得を目指すことになります。
そして、取り調べに対しては基本的には黙秘を勧めますが、正当防衛等を争う場合には前提として、供述することが必要となります。その際の注意点についても適切にアドバイスします。
 

6 まとめ

傷害罪は暴行罪と、傷害致死罪は殺人罪と隣り合う犯罪です。不当に重く処罰されることがないように、そして処分が少しでも軽くなるように、津田沼法律事務所の弁護士が尽力します。

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